相手の現住所が判らなくて、調停の申立てができません。
前夫にこどもを連れ去られた件で相談した者です。
家庭裁判所に、子の引渡し請求の申立てをしようとしましたが、相手の住所が判らなければできないと言われてしまいました。
家庭裁判所では、相手の携帯番号が判っても、それは裁判所の管轄外なので、携帯の番号から所在を調べて相手に通知を出すことはできないと言われました。
勤務先の住所と電話番号はわかるのですが、勤務先は相手方の住居ではないので、通知を送ることはできないと言われました。
電話に出られた相談員は、うちは相手の住所を調べる仕事はしていない。
どうしても申立てしたければ、興信所なり探偵をやとって調べろと言われてしまいました。
弁護士の費用もかかり、興信所の費用まで捻出できません。
もう八方塞です。
何かよい方法はないでしょうか。