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閉院後の診断書について

8年前ほどに交通事故にあいました。 その際右膝を痛め、リハビリに通い、手術もしましたが、 未だに痛みは取れません。 当時かかっていた医者にはもうこれ以上は良くならない。 と言われています。 そこで最近知ったのですが、後遺障害なるものがあって 保険会社に確認したら医者の証明さえもらえれば、お金が出るみたいです。 ただ、そのかかっていた病院が数年前に院長が他界したため閉院になっております。 (現在は別名になり別の経営者が行ってるみたいですが) その際、当時の診断書もしくは後遺障害を取ることは可能なのでしょうか? 可能な場合はどういう手続きで取れば良いのでしょう? どなたかご存知の方がいましたらご教授願います。

みんなの回答

回答No.2

後遺障害認定には必ずしも当時かかっていた医者のカルテは必要ではありません。(有った方が楽ではありますが) 労災とか厚生年金とかで後遺障害認定の基準が示されています。 その基準に該当する後遺障害が有れば、そしてそれが交通事故が原因で起きた事が解ればいいのです。事故と障害の因果関係を証明(推定)するのはカルテだけではありません。 労災認定医などに診察してもらって、後遺障害認定をして貰えばいいのです。書式は保険会社に問い合わせれば、会社規定の書式か、任意の書式を指定してくれるはずです。後遺障害認定書を書いて貰えるか、近くの整形外科などに問い合わせてみては如何ですか。(面倒くさがる医師もいますので)

y2msk0419
質問者

お礼

なるほど。 後遺障害は別の労災認定医でも良いということですね。 ちなみにもう教えていただきたいのですが 労災認定医は整形外科の医者なら誰でも良いのでしょうか?

  • dassen
  • ベストアンサー率55% (39/70)
回答No.1

医療機関でのカルテ保存義務が5年間だったはずです。 その病院が、前の医師から患者を引き継いでいれば、最終受診日から5年いないであれば、診療記録が残っている可能性があります。 まず、その医療機関に問い合わせてみて下さい。 5年以内かつ、経営者が変わった医療機関が引き継いでいないようでしたら、保健所で相談してみて下さい。記録が見つかるかもしれません。