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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:(ケーブルテレビ)視聴できなかったのに返金してくれない)

ケーブルテレビ視聴できずに返金してもらえず|返還義務の有無と該当する法律とは?

このQ&Aのポイント
  • 某ケーブルテレビに加入しています。先日、局側の工事のために、有料放送を含む一部のチャンネルが、約1週間にわたって受信できませんでした。この期間の視聴料の返還を求めたのですが、認められません。
  • 天変地異等によって突発的に必要になった工事ではなく、サービス向上のための計画的な工事でした。局側は、「工事を行うことは事前に紙面にて連絡していたし、一部視聴できなくなる可能性があることも記載していた」との理由で、「料金は返還できません」の一点張りです。
  • そんなことが認められるのでしょうか?法律ではどうなっているのか、詳しい方がいらしたら教えてください。局側に返還義務がある場合も、無い場合も、できればどの法律のどの項目が該当するのか、具体的に教えていただけるとありがたいです。

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noname#44023
noname#44023
回答No.1

法律というのは、条文だけじゃありません。条文に明文化されていないものでも、判例として認められるものもあります。 ところで規約や約款は確認されたのでしょうか?返金に関する条項や、免責時効は記載がありませんでしたでしょうか? 「いかなる理由でも一切の返金には応じられない」という条文については不当であると主張することも可能ですのでそこは読み流していいですが、他のところをよく読んでください。 今回の場合は、「工事の通知をしていて、視聴が出来ないことも明記されており、それには異議が申し立てられなかった」という点で、消費者側が「工事についても、視聴が出来ない状況がある可能性についても了承した。契約はその了承も含め成立しているはずだ」というのが、先方の主張になると思われます。 工事については通知をしているので、重過失として認められない場合は、あくまで契約行為ですから、合意が無ければなりません。 どちらにせよ、契約内容や規約、約款を持って消費者センターなどで相談されることをオススメします。

noname#92508
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

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