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水虫薬の被害。
水虫薬ウィンダムを購入し、塗布していましたが日に日にひどくなる一方で軽いやけどのような症状になっていきました。 腫れがひどく、靴が履けない状態です。ですので、皮膚科の診察を受けました。これは水虫薬が原因との事でした。 この一週間、靴をはくと激痛がしていましたし、ただれていて靴に血も付いてしまいました。 この状態を製薬会社のカスタマーセンターのようなところに言ってせめて今回の治療代を請求することは可能でしょうか?市販の薬でこんな被害にあったのは始めてです。薬の説明書に水虫が治っても塗布し続けてくださいとありましたのでその通りにしていただけだったのにこんなことになってショックです!!
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質問者が選んだベストアンサー
大変でしたね。治療代は請求した方がいいです。使いかけのウィンダムも返品して、返金してもらいましょう。連絡は早めに入れた方がいいです。 薬というものは、製薬会社がきちんと作っていても、使う人が正しく使っていても、一定の確率で、必ず副作用は出ます。この業界では常識です。質問者さんは運悪く、その確率に当たってしまっただけです。大手の製薬会社なら、それを心得ていて、きちんとした対応ができるはずです。(この夏、第一三共のカスタマーセンターはすでに何件か同じ苦情を受けているハズ)。 買った薬局に苦情を言っても、責任逃れの店主やパープーのアルバイトが多くて、むかつくだけなので、製薬会社に連絡入れた方が断然いいです。(きちんとした薬局なら、対応してくれるんだけど、最近そういうところは、少なくて) ■準備するもの ・つけたウィンダムとその添付文書、あれば買ったときのレシートも(なくても可)。 ・かかった医療費の領収書。交通費もかかっていればそれもまとめておく。病院で診断書を出してもらう時かかる金額も事前に問い合わせておくとベター。 ■いざ、電話! ・電話は添付文書に書いてある番号にかける。相手が忙しくなさそうな10時~11時、14時~15時頃がいい。 ・感情的になってはいけない(これは絶対!)。毅然と対応して、しかも、友好的な雰囲気が出せるといい。 「すみません。□□(地名)の○○(質問者さんの名前)といいます。(まず、名乗る)」 「そちらのウィンダム使って、かぶれてしまったみたいなんです。病院にいったら、やっぱりこの薬のせいだって言われたんです。この薬はもう使うなと言われたんで返品したいんですけど。。。」 「それと、今回の皮膚科の治療費もそちらで持っていただくこと、できませんか?」 「○日から○日まで○日間使って、腫れがひどくなって、足がただれて、激痛がして、靴や靴下にも血がついて、、、(症状をいう)」 診断書を出せと言われたら「はい。診断書は○○円かかるんですけど、いいですか?(診断書代も当然相手持ち)」 話してもらちがあかない相手なら「すみません。わかりにくいので、上司の方に変わってもらえますか?」 これで、話は進んでいくはずです。後は、医療費の領収書のコピーや使いかけのウィンダム、そのレシートなどを郵送し、治療代を振り込んでもらえるようにもっていけばいいです。相手の部署と名前を聞くことも、忘れないでくださいね。質問者さんの家が東京近辺だったら、相手が直接来るかも。。。 それと、ウィンダムは発売してから間がないので、副作用のこと詳しく聞かれるかもしれません。医者の話が聞きたいから医者を教えてほしい、といわれるかもしれません。いやだったら断れますが、自分がクレーマーじゃないということをさりげなくアピールするために、教えてあげてもいいでしょう。 たぶんこれでいけるはずです。 では、がんばってください!
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- kazu_kun1203
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メーカの善意を悪用するのはやめてください。 ウインダムの成分自体は医療用で10年以上前から発売されていますし、接触性皮膚炎なども報告されていますよ。0.8%ほど。 添付文書にはちゃんと症状と、使用中止、医師の診察を受ける事と記載されていますのでなんら落ち度はありません。 しかしそういう不幸な人のために「医薬品副作用救済機構」というのがあります。入院を要する程度であれば保証が受けられます。 メーカーは金もってるからクレーム入れればそれなりのことはしてくれますよ。ごちゃごちゃ言われるより金で済ますほうが早いですから。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 おととい、カスタマーセンターに電話しました。 私は冷静に、丁寧に現状を説明しました。 結果、すべて保証していただけるとの事でした。 電話して良かったです。
- kazu_kun1203
- ベストアンサー率34% (434/1248)
薬に副作用があるのは当然です。 市販薬でも死亡例もあります。 たまたまあなたが何万人かに1人の1人になってしまっただけです。 また、注意書きにも異常があれば受診するよう書いてあるはずですし、そんなことで治療費請求されたらたまったもんじゃないですね。 まぁ金もってる製薬メーカーなら菓子折りの一つでも持ってくるかもしれませんが、あくまで善意です。 へたすりゃ悪質なクレーマーに思われるかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 結果、返金してもらえる事になりました。 良かったです。
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
chinntaiさん こんばんは 薬局を経営している薬剤師です。 ウインダムを購入したと言う事は、水虫と言う事でお薬を購入されたんでしょうけど本当に水虫だったのでしょうか???それとも水虫+αの症状だったのでしょうか???ウインダムを塗布する前の症状を私が見た訳でないので何とも言えないです。 皮膚病の判断は非常に難しく水虫を例にすれば見た目は似ていても似て非なる「掌蹠膿疱症」みたいな皮膚病が沢山有ります。多くの水虫と見た目が同じで異なる皮膚病の場合、水虫のクスリを付けても何にも効果が無いだけで悪さはしないんです。しかし場合によっては元々の皮膚病をほったらかしにすると言う事で進行させてしまう場合が有ります。その結果として現状のただれの状態を起こしたのではないでしょうか???そう言う意味で皮膚科の先生は「水虫のクスリが原因」と言われたのではないかと思います。ただし私自身がchinntaiさんの現状の患部を見たわけでないので何とも言えませんが・・・・。 うちの場合を例にすれば、皮膚病のクスリを購入に来られた方は極力患部を見せてもらっています。そして水虫らしき症状の場合職業は何か・1ヵ月位前に温泉等で足ふきマットを共用しなかったか・家族に水虫の方がいないか・以前水虫に掛かった事がないか(特に同じ場所に)等詳しく聞き、結果的に水虫が疑われる場合以外には水虫の薬を売りません。それ以外に水虫の薬を売る場合は指名買いの場合だけです。そう言う詳しく判断されて水虫の薬を買われたのでしょうか???単に患部を見ただけでは、先程行った通りに水虫と異なるけど見た目似ている皮膚病と間違って水虫の薬を売ってしまう可能性も有るからです。したがって詳しく色々聞かないで水虫と判断してしまう事自体が大間違いです。たぶん今回の事はきちんとした皮膚病の判断が出来ない方が、水虫と間違った判断で水虫の薬を売ってしまった結果だと思います。薬局は、病院と違って患部の皮膚を採取して「白癬菌が居るから水虫です」と言う方法の判断をしてはならない関係で詳しく聞かないと水虫かどうかの判断がでくないからです。 後考えられる事は、本当に水虫の症状だった場合でお買い求めのウインダムに異物が混入していて、異物が悪さして今の症状を起したかです。この場合はメーカーで異物が混入したかどうかを検査して頂かなければならない事になります。 今回はウインダムを売った薬局側のエラーの可能性が高そうなので、「医薬品副作用被害救済基金」を通じて、購入した薬局にクレームを付けるのが一番だと思います。方法としては異物の混入も考えれられないわけでないので、まずはゼファーマのお客様相談室(TEL 03-3661-2010)に連絡して下さい。たぶん現物を送ってくださいと言う指示が有るかと思います。そして異物の混入があったかどうかのチャックをしてもらった後、どの様な処理をしたら良いか聞かれると良いと思います。そこで「医薬品副作用被害救済基金」への報告とその後の事を教えて頂けますから・・・・。 色々書きましたが、何かの参考になれば幸いです。
お礼
回答、ありがとうございました。 いろいろお詳しいのですね。 これからはもっと慎重にクスリを選んで購入したいと思いました。
水虫の原因となる細菌には、実は何種類もあります。 その原因となった細菌に適した治療薬を使用する必要があります。 一般的に、市販されている治療薬は(風邪薬も含めてですが)もっとも多い原因に対しての治療薬です。 それに、薬局には、治療薬の専門家の薬剤師を常駐させることが法律で定められています。 購入する前に薬剤師に相談された上で水虫薬を購入されたのでしょうか。 もしかしたら、自己判断(素人判断)で購入されているなら、過失はご質問者側にありますので、治療費を請求しても、まったくご質問者様側に過失がなかったときの損害賠償金額からご質問者の過失分を減額した形で、治療費が損害賠償として支払いされます。 もし、ご質問者側に過失が100%や90%あると裁判所が判断したら、その損害賠償金はかなり少ない金額になるし、訴訟金額でトータルマイナスになる可能性もあるということも理解された方がいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 返金してもらえる事になりました。 電話してよかったです。
- Pesuko
- ベストアンサー率30% (2017/6702)
>治っても塗布し続けてくださいとありましたのでその通りにしていただけだったのにこんなことになってショックです でも説明書には、 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または、薬剤師にご相談ください。 1、 使用後、次の症状があらわれた場合。 ●皮ふ… 発疹・発赤、 かゆみ、 かぶれ、 はれ、 刺激感、 水疱亀裂、 乾燥・つっぱり感、ただれ。なお、「むくみ、息苦しさ」があらわれた場合には直ちに医師の診察を受けてください 2、 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、使用後、症状がかえって悪化した場合(ただれたり、化膿したり、病巣が前より広がる等。) とも書かれていますよ。 >今回の治療代を請求することは可能でしょうか 請求するのは可能だけど、相手が払うかどうかは解りません。 最悪裁判かな。
お礼
回答ありがとうございます。 治療代、商品本体の代金を返金してもらえる事になりました。 裁判にならなくて良かったです。
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
適用されるかは分かりませんが、医薬品副作用被害救済制度というものがあります。 一度、お客様センターに相談してみてはどうでしょうか。 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/yakumu/yakuji/fukusayou.htm
お礼
ありがとうございました。 保障してもらえる事になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 電話したところ、返金してもらえることになりました。 内容はhandmadeapplepieさんのコメントの流れでした。 私の症状は厚生労働省に報告をすると言ってました。