公務員であるから生活保護が受けられない…という規定はありません。
質問者様が、大家族を扶養するということですが
(1)ご家族の中に稼働年齢層(16歳から65歳まで)の方がいて、就労可能であれば、就労すること(その努力をすること)
(2)年金等生活保護以外での支援援助が受けられるのであれば、それを活用すること
(年金・福祉医療・児童手当その他)
(3)預貯金・資産が有ればそれを活用すること
(4)扶養義務者からの支援が受けられるのであれば、それをまず受けること
など、できる限りの努力を行ってもなお、国の定める最低生活費を収入(預貯金や資産の活用も含む)が下回るようであれば
生活保護の受給の可能性もあると思います。
ただ、公務員給与については、月給額以外に扶養手当・通勤手当・住宅手当などの手当が支給されますし
残業すれば時間外手当も支給されますよね。
賞与として勤勉・期末手当も支給されますし、寒冷地では寒冷地手当も支給されますので
それらの額も含めての収入と言うことになると思います。
(初任給額だけでは判断できないと思います。)
質問者様の家族構成・世帯収入や預貯金・資産など、最低限必要な情報が全くありませんので、一般的な回答となりますが、
生活保護は最後のセイフティーネットですので、そういった意識でとらえられることが必要かと思います。
お礼
ありがとうございます。 両親の入院とか、兄と姉の治療費とかで、貯金もなくなってしまいました。 その時に役所に相談したんですが、詳しいことは教えてくれましたが、学生なのでちゃんと相手にしてもらえなかったような気がします。 正社員で働けるのが私だけなので、扶養手当などを足しても生活できないんじゃないかと不安でした。 就職が決まったら、また役所に相談してみたいと思います。