- ベストアンサー
友人の知り合いがぼったくられて・・
友人から聞いた話ですが 知り合いが本番あり店でぼったくられた ようですが、 その店は認可を受けずに営業していたようです。 もしその知り合い本人が、警察に相談に行けば やはりそのような店で行為を行ったとのことで 捕まってしますのでしょうか? または、名前を明かさなくても 交番のカメラで本人を割り出されるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「売春防止法」の場合、罰せられるのは「売った女性」や「斡旋した業者や店」で、買った顧客は罰せられません(なんらかの事情聴取はあるでしょうけど) 但し、手入れが入って、もし「店の娘が未成年だったと判明」した場合、児童買春防止法などにより「買った顧客が罰せられる」可能性もあります。