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女子高生との交際で禁じられる行為
よく新聞に「女子高生とホテルでわいせつな行為をした男を...」という記事が載りますが、ここでいう「わいせつな行為」とはどのレベルからを言うのでしょうか。性行為そのものは当然禁止でしょう。 では、下記行為は禁止なのでしょうか。 (1)こちらが料金をすべて支払う約束でいっしょにカラオケボックスに行き、 しばらく歌を聞かせてもらう。 (2)ホテルで服を着たまま軽く肩を抱く、体をなでる、体の匂いをかぐ (3)ホテルで一瞬スカートをめくって中を見せてもらう、匂いをかぐ (4)ホテルで一瞬、性器を見せてもらう。決して触ったり、撮影はしない いずれも相手の了解を得て、謝礼を支払う前提でということですが。 かなり恥ずかしい質問ですが、他に聞く場所もなく、ご存知の方お知らせください。
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マスコミがよく言うわいせつな行為とは、性交渉を持つ前。みだらな行為というのが性交渉のことになります。 というわけで、キスもわいせつ行為です。 (1)以外はすべて禁止どころか、刑事事件です。 了解が契約交渉という解釈をする場合は、公序良俗に反する契約は当然ながら自動的に無効になるため、法定代理人である親権者の同意や、法定代理人との直接の契約交渉がかなったとしても、すべては無効になります。 よって、「同意があった」という理由で刑事罰を免れたり、刑が軽くなったりするようなことはありません。
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- password
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女子高生とでも結婚可能ですので、 結婚をした後などでは わいせつな行為は正当な行動となります。 しかし、婚前交渉は 基本的にNGで Aがグレーゾーン、B以降は全てNGとなります。
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ご回答ありがとうございました。 とても、役立ちました。 今後とも、おねがいします。
- koyamak
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相手が高校生なら未成年ですから (1)以外はすべて禁止です。 そんなゆがんだ欲求のはけ口を考えず、 ご自分の知性と教養を磨いて おたがいに心から愛し合える人を 見つけてください。
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- bari_saku
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教育的か否かという観点は抜きにして、お答えします。 「相手の了解を得て」とありますが、誰に了承をとるのですか? 何かあっても、高校生に社会的責任は問えません。よって本人のみの了承ではだめだと思います。 後で揉めないよう、了承をとるなら親御さんしかありえません。 まずは親御さんの了承があることが大前提、あとはそれぞれの土地の条例に抵触するか否かという問題になるのでは…
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ご回答ありがとうございました。 とても、役立ちました。 今後とも、おねがいします。
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