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中3、トンネルで寝転び死亡 この場合、運転手の
鹿児島で、トンネルに寝転び死亡してしまうという、いたわしい事件が起こってしまいましたね。犠牲になってしまった方のご冥福をお祈りします。 質問なのですが、 1,このような場合、トラックを運転していた方はどうなるのでしょうか? 裁判に掛けられ、どのような刑に服する必要があるのでしょうか? また、刑が軽くなったりする可能性はあるのでしょうか? 2,被害にあった方のご両親は、運転手の方に対して慰謝料などを請求するのでしょうか? 被害にあわれた方も可哀想なのですが、運転手の方にとっても気の毒な事件なので、運転手の方がどのような判決を下されるのか、気になって質問させていただきました よろしくおねがいします
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どうもです。あらためて合掌してから答えたいと存じます。 >1,このような場合、トラックを運転していた方はどうなるのでしょうか? 前方不注意、安全運転義務違反、業務上過失致死、等で逮捕となります。 >裁判に掛けられ、どのような刑に服する必要があるのでしょうか? 交通刑務所の可能性があります。 >刑が軽くなったりする可能性はあるのでしょうか? 違反履歴等がない場合は刑が軽くなる可能性もあります。 2,被害にあった方のご両親は、運転手の方に対して慰謝料などを請求するのでしょうか? その可能性はあると思いますが、一般的に考えて(トンネルに寝転び死亡)被害者の行動が尋常ではないので請求額は100%はまずありえません。その前に保護者(両親)の躾、教育の問題等を指摘されます。恥を かくのは覚悟の上での慰謝料請求となるでしょう。
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- dod1972
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1.とりあえずは、死亡事故は死亡事故なんで、自動車運転過失致死にて起訴はされると思われます。 >刑が軽くなったりする可能性はあるのでしょうか? 当たり前のように、刑も短い上に、ごく短期の執行猶予になるかと。こんなん避けようないですから。 正確に調べるのなら、過去に、酔っぱらいが道路に寝そべって轢かれた例とか探せば、より正確ですが、面倒なのでご自身で調べてみてください。 2.請求は出来ますが、被害者側に相応以上の過失がありますので、慰謝料は取れないでしょう。
お礼
>当たり前のように、刑も短い上に、ごく短期の執行猶予になるかと。こんなん避けようないですから。 よかったです。これで懲役うんぬん年とかなれば、どうしようもないですが^^; >正確に調べるのなら、過去に、酔っぱらいが道路に寝そべって轢かれた例とか探せば、より正確ですが、面倒なのでご自身で調べてみてください。 そうですね 今度調べてみようと思います >2.請求は出来ますが、被害者側に相応以上の過失がありますので、慰謝料は取れないでしょう。 さすがにこの状況で慰謝料請求するほど親御さんも酷いことしないだろうと思うのですが、慰謝料は取れないということなので、よかったです。 回答ありがとうございました
- kura-udo
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業務上過失致死でしょうが 3つの罰があります 刑事上 行政上 民事上 刑事上は罰金や懲役とかですが 私に言わせればコレは不起訴になると思いますよ 行政上は免停とかですね、これも不起訴になれば何も無しです 民事上は示談です、コレは運転手の保険の範囲内で納まるでしょう
お礼
>刑事上は罰金や懲役とかですが私に言わせればコレは不起訴になると思いますよ そうですね これで起訴というのは、酷いと思います。暗いトンネルで、寝転んでいる人間を見つけてブレーキかけてとまれ というのはさすがにどうかと^^; なので、不起訴になればいいとおもうのですが >行政上は免停とかですね、これも不起訴になれば何も無しです 民事上は示談です、コレは運転手の保険の範囲内で納まるでしょう ということなので、よかったとおもいます。運転手の方も気の毒なので^^; 回答ありがとうございました
お礼
>違反履歴等がない場合は刑が軽くなる可能性もあります。 もし、運転手の方に違反歴がなければ、軽くなるのですか。よかったです。 >その可能性はあると思いますが、一般的に考えて(トンネルに寝転び死亡)被害者の行動が尋常ではないので請求額は100%はまずありえません。その前に保護者(両親)の躾、教育の問題等を指摘されます。恥をかくのは覚悟の上での慰謝料請求となるでしょう。 そうですよね 今回の事件は被害者の方は気の毒ですが、自業自得 という部分もあるとおもうので、さすがに賠償金まで支払え と運転手の方にいうのは酷ではないかとおもっていたのですが、請求額が100%ではないとのことなので、よかったです 回答ありがとうございました