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フリーターか学生
私は現在高3で、来年の4月から、バイトしながら、週1回の8ヶ月コースのネイルの学校に通うつもりなんですけど、こういう場合って、「フリーター」か「学生」、どっちの分類にはいるんでしょうか?
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厚生労働省が定義をきめているらしいです。 年齢15歳から34歳で、在学していない者(女性については、加えて未婚の者)のうち、以下の条件を満たす者。 1、現在就業している者については、勤め先における呼称が「アルバイト・パート」である雇用者 2、現在無業の者については、家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者 なので、学生だと思います。 出典*wiki
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- nayu-nayu
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回答No.1
その学校が「学校法人」となっていて、通学定期の適用も受けられるような学校なら学生で通じると思います。 しかし、週1だと、そのような適用はないように思います。 と、なると形式上はフリーターでしょうか。
質問者
お礼
さすがに通学定期の適用はないです。 フリーターですか。ありがとうございました。
お礼
なるほど! ありがとうございました!