- ベストアンサー
不倫相手の自殺による刑事訴追
昨夜 不倫相手の女性がメールでの気持ちの行き違い があり睡眠薬を飲むと、自殺を図りました。 服用後ご主人がすぐに発見、病院に運ばれましたが 病院到着後3時間で亡くなった、とメールでご主人より 連絡が今朝ありました。 その一時間後、 先方のご主人よりメールを警察に渡し、自殺の原因 と特定できれば裁判に持ち込む、とメールでの連絡が ありました。 メールの内容自体はよくある男女間の揉め事の 範囲で、彼女を数回責めたのは確かですが、もちろん死んでもいい、 というような言葉は一切使っておりません。 (行政書士にも確認をしてもらいました) 彼女は8年前に不倫相手の死から自殺を図った ことがあり、少々情緒不安定なところも見受けられ ましたが病院に通う程でなかったかと思います。 この場合、刑事事件となり逮捕される 可能性はあるのでしょうか。 何卒宜しくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
重ね重ね貴重なアドバイスを頂き、感謝の気持ちで いっぱいです。 そんな邪な質問は本来恥ずべきことでした。 <彼女が死んだのは自分のせいだと責める必要はないと思いますが、 少なくともご自分の意思でお付き合いしていた女性です。 救ってやれなかったことは後悔、反省してください。> 本当に救われる想いです。 アドバイス戴いた一言一言を肝に銘じます。 確かに彼女の異変に気付いてご主人からメールが届いた時、 ”寂しい思いをさせたのは男である僕の責任です” とありました。 先方のご主人様とはメールだけのやり取りですし 当然ですが"会いたくない”と言われています。 貴重なアドバイス、本当に有難うございました。