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原付四輪(ミニカー)でリヤカーを牽引することは合法でしょうか?

原付四輪(ミニカー)でリヤカーを牽引することは合法でしょうか?

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  • aces_p
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回答No.2

けん引する構造と装置のある「けん引自動車」(原付は原動機付『自転車』なので対象外)で、 けん引する構造と装置のある車(※)、「被けん引車」をけん引する場合、 <けん引免許>が必要です。 ※ただし、被けん引車が750kg以下であればけん引免許は不要  (人や荷物を乗せた状態での車両総重量が750kg以下) ※また、故障車をけん引する場合は、けん引免許は不要  (被けん引車が750kgを超えても可能) ※車とは、自動車、原付、軽車両(自転車、リヤカー)のこと ご質問のケースでは、 (途中、矛盾した解説があるので最後まで読んでください) >原付四輪(ミニカー) これは普通自動車の中の1区分に該当するので、けん引することは可能です。 >リヤカー 荷物を積んだ状態での車両総重量が750kg以下であればけん引可能です。 (人を乗せては無理です。そのような構造として認められていない為、一部のけん引タイプのキャンピングカーも同様) さて、これらを踏まえて可能かどうかということですが、 通常の使用でけん引可能とする為には、 けん引車(ミニカー)と被けん引車(リヤカー)に、 けん引する為の構造と装置が必要となります。 これは推測なのですが、 ミニカーにはけん引される被けん引車としての構造と装置はあるかもしれませんが、 けん引車として、他の車をけん引する装置と構造がないかもしれません。(あくまで推測、あるのかもしれません) また、リヤカーも同様で、 被けん引車としての構造と装置が(一般的には認知されてはいますが)、 法的には保障されていないのではないでしょうか?(自信なし) ちなみに、リヤカーは道交法上は、軽車両(自転車などと同じ)という扱いです。 一番の問題はリヤカーですね。 これはけん引車でけん引してもよい、被けん引車として認められているのか、 ここがクリアされれば、問題ないかと思いますが。 これは最寄の警察署に問い合わせてみてください。 (おそらくダメなような気が・・・) 昔、あいまいな記憶ですが、制動灯や指示器などを付けた、 合法なリヤカーみたいなのがあったと思いますがどこで見たか忘れました。 (軍用車両だったかな・・・) 確かこれは、けん引される構造と装置の付いたものということで、 トレーラーになるかと思います。 一般には軽トレーラーと呼ばれるものだと思います。 http://www.t-tokiwa.co.jp/data/01about/about.html http://www.geocities.jp/masayanktm125/garage/transporter/stepwagontrailer/trailer.html 苦しい言い訳なら、リヤカーが故障しているのでけん引していると言えば、 法律の範囲内かもしれません。(故障車の例外) ただ、軽車両も故障車として認めてくれるのかどうかですが。 故障ということは自走する構造があるという解釈かもしれないので、 エンジンの付いていないものは故障とは言わないかもしれません。 また、けん引に関するもので、 各都道府県の公安委員会において、独自に規定を設けている場合もあります。 http://3wheeler.fc2web.com/gyro/torok/page04.html (以降に記述する例外パターンの明記、といった位置づけでしょうか) No.1の回答者様のおっしゃるような、 原付でリヤカーを引く、とか、 馬でリヤカーを引く、 人でリヤカーを引く、 というパターンは、 けん引「自動車」で、車をけん引する、というパターンに該当しないので、 法律の適用外と思います。 原付でリヤカーを引く : 原付で車(軽車両)をけん引 馬でリヤカーを引く : 軽車両(馬)で軽車両(リヤカー)をけん引 人でリヤカーを引く : 人で軽車両(リヤカー)をけん引 いずれもけん引している際は、道交法上、「軽車両」として扱われると思います。 ちなみに、 原付でミニカーをけん引、 これは、ミニカーが故障していれば可能かもしれません。 こんなあります。 http://www.bh-net.co.jp/pages/car/borche.html 法的にOKかは微妙ですが、被けん引車としての構造と装置があるのでOKなのかな? 後半にある人が乗れるリヤカーは、これで公道走行は問題あると思うのですが・・・ (私有地用?) 回答としては、 >原付四輪(ミニカー)でリヤカーを牽引することは合法でしょうか? 厳密には認められていない。 ではないでしょうか。 <おまけ> ヤマト運輸が(おそらく違法駐車の取り締まり逃れで)、 電動アシスト自転車でリヤカーを引いてます。 http://motorov.moe-nifty.com/magnolia/2007/05/post_6eac.html#more

biblepush
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いろんな角度からご意見をいただき、とても参考になりました。 私ももう少し勉強してみます。

その他の回答 (1)

noname#90012
noname#90012
回答No.1

直感で、違反にはならないと、思いますよ。 八百屋のおっさんらが、 原付のカブにリヤカーをくくり付けて走行しているのを見かけます。 それと同じではないでしょうか。 警官に呼び止められる可能性が非常に高い。 あとは、「自己責任」でどうぞ。

biblepush
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になります。 仮に違法ではないとして、明確に合法であるという根拠が あると心強いですよね。(脱法と言われないためにも・・・) もうすこし調べてみます。

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