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警察の捜査について教えてください(その2)
例えば「○町△丁目×番の家で住人が殺されています」という通報があれば、その家の中を調べるために警官なり刑事なりが上がりこむと思うのですが、そういう場合でも令状(裁判所の許可)が必要なんでしょうか? それとも緊急ということで不要なんでしょうか? まず必要ないと思うのですが、念のため確認したいので教えていただけると助かります。
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これの第六条第1項あたりに該当しそうなので正当性があるでしょう。 令状が必要とも書いてないですしね。
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- akiakiya-n2525
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回答No.2
令状は必要ないと思います。 警察官職務執行法第6条が該当しそうです。 「緊急」の度合いが問題になりそうですが。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。