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2次勧誘被害
何年も前過ぎて、その間に引っ越しも何度かしてるため契約書がみあたらないのですが、当時申し込んで届いた教材はあります。 契約書とかなくても、消費者生活センターで話って聞いてもらえますか?
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- hanbag
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回答No.1
ちょっと質問の内容が少ないのでわかりにくいですが、話ならば聞いてくれます。 教材を返品したい、というならば数年経過してるようなのでクーリングオフは難しいと思います。 また違う商品を何度も催促されるというのであれば、弁護士などを仲介して停止命令を出すことが出来ると思います。