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誤って有料サイト(9万9000円)に登録してしまいました。

あやまって有料サイトに登録してしまいました。 適当に芸能ニュースをクリックしていったら、18歳以上かどうか確認するウィンドウがでてきて、「はい」をおしたとたん「会員登録終了しました。9万9000円振り込んでください。退会される方は下記の電話に1日以内に電話にて退会手続きを行ってください」というページが出てきてしまいました。 プロバイダー登録名義で請求はがきをおくります、と記載してあるのですが、これはどう対処したらよいのでしょうか?退会手続きの電話などはしないほうがよいのでしょうか? とりあえず無視したほうがいいのかな、とは思うのですが、不安だったので質問させていただきました。何かご存じの方いらっしゃったら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dasaltew
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回答No.6

 こんにちは。  インターネット上の商取引に関してです。  こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。 >18歳以上かどうか確認するウィンドウがでてきて、「はい」をおしたとたん「会員登録終了しました。  ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,  一番大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。  この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。  売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。  電子消費者契約法によりますと,  「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。 また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」  つまり,  (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。  (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。  この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。  ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。   http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p=%c5%c5%bb%d2%b...  後述する理由により,無視しなければなりません。 たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。  ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。↓ http://www.m24.com/palm/kaku/  世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。↓ http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-3 http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-1-1 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html   http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline.html http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html  このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。  貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。  「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。  「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。  まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。 >プロバイダー登録名義で請求はがきをおくります、と記載してあるのですが、これはどう対処したらよいのでしょうか?退会手続きの電話などはしないほうがよいのでしょうか?  何も連絡はしない。→これで良いと思います。  個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。  しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。  つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,個人の特定は,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限りできません。  質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。  プロバイダは,サイトとは法的な協力関係はもちろん,何の利害関係もないので,プロバイダが質問者様に葉書を送付することなど考えられません。  次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。 商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。  また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。  それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓ http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html ↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)  こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。 >9万9000円振り込んでください。  ↑こう言った文言を他人のパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。 >退会される方は下記の電話に1日以内に電話にて退会手続きを行ってください」 >退会手続きの電話などはしないほうがよいのでしょうか?  さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。  契約は不成立なので,入会していません。  ですから,「退会」という手続きもありません。  もし,上の指示に従って電話などしたりすると,向こうは電話番号非通知は受信拒否に設定していると思いますので,質問者様が186をつけて送信すると,サイト側に「電話番号」という個人情報を握られてしまうことになります。  今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。  その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。  もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込むなどして,さらにややこしいことになります。  その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。  メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。  メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓ http://www.kaspersky.co.jp/scanforvirus/ http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。  Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓ http://www.higaitaisaku.com/adaware.html http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html  マルウェァについてはこちらです。 http://www.higaitaisaku.com/menu5.html  インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。   最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすこともあるそうです。  その場合には、ユーザーに郵便書簡などで出頭通知書が届きます。  裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。  通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。  が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。  逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。  ですから,裁判所から通知…というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。    また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図とは関係なく,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。  まさに,質問者様の場合はこれですね。  お互いに自分のこととして注意しあいましょう。  あまり気に病まないでください。  このままの状態でよいと思います。 >とりあえず無視したほうがいいのかな、とは思うのですが、不安だったので質問させていただきました。  どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓  警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。  葉書が来たときの相談もここでできます。 http://www.npa.go.jp/ http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html

noname#103264
質問者

お礼

たくさんの情報とアドバイス、ありがとうございます。 セキュリティソフトさえPCにインストールしてあれば大丈夫ろうと、今までネット上の犯罪は自分には縁のないものだと思って生活していました。こんなにも身近なところで遭遇してびっくりしています。 dasaltewさんにご紹介していただきましたサイトで、自分の身を守れるように勉強したいと思います。 請求はがきが来た場合の相談口まで紹介してくださって、ほんとうにありがとうございました! 犯罪には縁のない平和な人生を送ってきましたが、もう少し危機感をもって生活していこうと思います。

その他の回答 (7)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.8

まず誤ってじゃなくはめられたのですよ。詐欺行為になりますから そのままにしてください メールアドレスを変更だけはしておきましょう 請求書は住所に送られるもの意外関係ないと思ってください 退会というのは入会の意思があって退会するのであって間違って押してしまった場合は関係ありません。 詳しくは6番の回答になります

noname#103264
質問者

お礼

そうですか・・・。はめられたんですか。 特にアダルト系でもない、普通のかたのブログを拝見して地元のグルメ情報をさぐっていたのですが、画面の右側に最近のニュースを紹介するリンクがたくさんあって、そのうちのひとつをクリックし、別サイトに移動していったら今回の請求画面までたどりついてしまいました。 地元のお得な情報を紹介している、人柄のよさそうなかたのブログから、こういった犯罪サイトまでいってしまうと、なんだかショックですね。以後気をつけます。アドバイスありがとうございました。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.7

おっ!値段が上がりましたね。過去最高の値段です。 9万9000円ははじめてみました。 忘れてください・無視してください。そこはクリックしたにはあなたでは有りません。誰かです。

noname#103264
質問者

お礼

はい、そうします。ありがとうございます。 そうですよね、9万9000円。法外な値段でびっくりしました。

  • kayu1201
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.5

無視しましょう。大丈夫です。安心して下さい。 電子消費者契約法で「料金がかかる場合は最低でも確認窓口」を二つ以上設けなければなりません。 その葉書…来るようであれば見ずに破り捨てて構いません。 それと、電話はしないで下さい。相手の思うツボです。 業者の方は網をいくつもばらまいてカモがかかるのを待っています。 騙す人がいるのは騙される人がいるから。 引っかからないで下さいね。

noname#103264
質問者

お礼

ありがとうございます。 電話をしないと自分に落ち度があるような気がして、あせってしまいました。 こういった犯罪にひっかからないように、きちんとネット上のマナーを勉強しなくては・・・と反省中です。 ありがとうございました。

  • phobus
  • ベストアンサー率33% (39/115)
回答No.4

ワンクリック詐欺ですね。 無視しておいて大丈夫ですよ。 貴方の家に請求が届くことはありませんから。 間違ってもそのサイトに問合せの電話やメールなどしないように。

noname#103264
質問者

お礼

はい、ありがとうございます。 1日以内に電話しないといけないのかな、と悩んでいたので、助かりました。

回答No.3

連絡を取っては絶対にいけません。 相手の思うつぼです。 ほっといてもなんら問題ありませんし、むしろ忘れちゃってください。 僕もたまにそういうウインドウ出しちゃいますが、当然ほっといてますし、何も問題ありません。

noname#103264
質問者

お礼

そうなんですか。 ほっといても問題ないんですね。体験者の方のご意見を聞くと心強いです。ありがとうございます。

noname#56778
noname#56778
回答No.2

このサイトでも再々相談のあるワンクリック詐欺です。 メールや電話等で連絡取ったりせず、一切無視してください。

noname#103264
質問者

お礼

ありがとうございます。危うく電話をするところでした。 気をつけます。

noname#43069
noname#43069
回答No.1

はい、これがものすごーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーく高名な「ワンクリック詐欺」というものです。 googleあたりで検索するといろいろわかります、あきれるくらいヒットしますから。

noname#103264
質問者

お礼

生まれて初めて体験しました。 これがワンクリック詐欺なんですね。