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デリヘル嬢が未成年で逮捕?
ちょっと前に、振り込め詐欺の質問がありました。 デリヘルの顧客名簿が漏洩し、過去の利用者にこの様な内容で電話があるそうです。 『あなたが過去に利用したデリヘルの女の子の中に、未成年の子がいて、その親が怒り狂って客を相手に訴訟すると騒いでいる。おとなしく示談金○○円を払えば上手くとりなしてあげるが、放置しておけば莫大な慰謝料を請求された上、未成年保護条例違反であなたは逮捕される』 この質問を見ていてふと疑問に思ったのですが、上の内容が仮に事実であったとして、その女の子が未成年であることを知らなかった利用者が逮捕されたり、慰謝料を請求されるなどということはありえるのでしょうか? できる限り法的な立場からの回答をお願いします。
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NO.12の方のとおり、風営法は営業者に対して規制や処罰を定めている法律ですので、客は関係ありません。 例えば、パチンコ店も風営法に規制されている店です。そのパチンコ店から玉やメダルを持ち出すことはいけない、って思っている人が多いと思いますが、客が勝手に店から持ち出すことに対しては何ら違法ではありません。 店側が積極的に客に対して玉やメダルを持ち出させること、持ち出している事実を承知していることが違法なんです。風営法上ではあくまで営業者側に対する規制なんです。 違法は店としては、 ・警察署に届け出をしていない業者 ・警察署に届け出していても、女の子に売春を強要する業者 が一般的に上げられると思います。 仮に、警察署に届け出をしてなく、しかも売春を強要する業者が摘発された場合、無届違反と売春防止法違反が成立しますが、営業者が罪に問われるだけで、女の子や客は罪に問われません。 つまり、雇われている女の子、客としての立場では罪に問われません。 罪に問われる場合としては、一般の男女の売春でしょう。出会い系で知り合ったりして。 その場合でも、女の子が18歳以上か未満かで異なります。 ・18歳以上の場合は売春防止法違反となりますが、単なる売春行為であるため(店や仲介者がいない)罰則がありません。法律上は違反ですけど。 ・18歳未満の場合は、児童ポルノ規制法違反として男性が罪に問われます。 デリヘル嬢が、勤めていた出張ヘルスが摘発されて自分自身で男性を探して売春した場合、デリヘル嬢は単なる一般女性として扱われると思います。 なお、そのデリヘル嬢が他の女の子に男性を紹介したとすれば、売春防止法違反でそのデリヘル嬢は検挙されます。そして、紹介の女の子が18歳未満であれば、児童ポルノ規制法違反で男性が捕まります。 質問者さんは色々なケースを考えているみたいなので、疑問なことがあれば新たに質問されたほうがいいかもしれませんね。
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- ame-sanc
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ご自身のことではないので、あまり気になさらなくてもよいかと思います。 その方にはいづれ出頭要請などがありますので、その時違法であるかどうかわかります。 あまり詳しく回答を求めるのは、法の穴を探ってるようにしか取れませんよ。 未成年(じゃないけど)と同意なしに交渉するのは、 逮捕されるということだけ知っていれば十分だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 しかしながら、私の求めている回答とは若干視点が異なるようです。 知りたい理由を補足すると、仮に自分が同じような目にあったときに、詐欺師を法的に論破したいということです。
- dais4x
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雇用者は、罰せられるかもしれませんが 利用者は、本当に知らなかったんであれば 罪は問われないんじゃないでしょうか? 善意の第3者みたいな感じで
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 民事であれば「善意の第三者」で対抗できるのでしょうが、刑事についても大丈夫でしょうか? たとえば、性交渉の際には相手が未成年でないことを確認する必要があるとか?
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お礼
ありがとうございます。 うーん、いろいろと難しいのですが、結局のところ、 詐欺師がいうようなケースは(いろんなケースを想定すると)まったくありえなくもない ってことになっちゃうんでしょうかね?