休業損害と慰謝料について
今年2月に信号停止中に追突事故にあい9月に示談しました。
○過失は、私0:相手100。
○症状 頚椎捻挫 腰の打撲 (後遺認定はなし)
○治療期間 198日
○通院日数 123日(うち鍼灸院接71日)
損害賠償額の内容
休業損害:736,200円
(休業損害証明書に基づく3月15日までの休業損害\166,200
主婦の休業損害 \5700×100日)
慰謝料:680,400円
(総治療期間198=6ヶ月と18日
6カ月分の慰謝料・・64.2万
18日の慰謝料・・70.6万ー64.2万×18日/30=3.84万
64.2万+3.84万=68.04万)
というものでしたが、
3月15日までは派遣契約期間満了まで休業損害証明書を提出していたので、その振込みはあったのですが、
3月15日までの実通院数は8日です。
通院日数123日のうち8日分支払って頂いているので、
あと115日分主婦の休業損害として支払っていただけるのかなと
思っていたのですが、100日とあります。
100日までしか支払って頂けないものなのでしょうか?
また、慰謝料の計算の意味がよくわかりません。
もしお分かりになる方がいたら教えてください。
9月月初に示談し、私が加入している民間の保険会社からは
すぐに支払いがあったのに対し、
相手の保険屋さんからは、事故から今までこちらから
連絡しなければ全く何の連絡もなく、
交通費の支払いも遅く、
まだ書類がそろっていないの連続で、(病院の先生は
書類を既に送っているといっているのに)
催促に催促を重ねてやっと今日書類が来ました。
担当者の方に書類を送ってほしいとお願いしても
了解するのに、書類が何週間もこなかったりすることが
頻繁だったため、この内容もなにか落とされているのではないか
不安です。
教えてください。よろしくお願いします。