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なんとか姉に財産を渡してあげたいのですが。

今生活保護を受けてます。申請時には財産があることが、わからなかったのですが。今財産があるのがわかりました。もともと親の財産なのですから、親が生活費にあてて、残った分を姉に渡したいのですが。遺産放棄とかできるのでしょうか。僕が生活保護を受けていることもあって、なやんでいます。何かいい方法があれば、教えてください。

みんなの回答

回答No.6

 扶養義務者(親子、兄弟)から頂ける資産はいただきましょう。  保護では活用できる資産は全て活用していただかなければなりません。また、扶養義務者からの援助ももらえるよう努力してください。それがルールです。ですので、遺産放棄等行えばルール違反となりますので保護の停廃止になります。・・・というのが保護のする側(行政側)の意見です。  あなたが今生活保護を受けていて、月にどれだけの保護費を頂いているでしょうか?  あなたが頂いている保護費を賄うのにどれだけの人の汗が必要でしょうか?誰も好きで税金を払っている人はいないと思います。私は月に1万6千円の税金を納めています。あなたが仮に月10万円の保護費を頂いているとしたら、私と同程度の税金を納めている人が7人必要です。  あなたはその7人の人にこの質問を面と向かって言えますか?少しは一般納税者の立場に立って物事を考えていただきたいと思います。  あなたがどのような理由で保護を受けているかは知りませんが、今あなたがすべきことは、「どうすれば両親の資産を全て姉に渡せるか。」ではなく、「どうすればいち早く自立できるか。」ではないでしょうか?・・・というのが個人的な意見です。

noname#106007
noname#106007
回答No.5

連続投稿失礼致します。 書き忘れましたが、先の回答は生活保護法の条文です。

noname#106007
noname#106007
回答No.4

財産があることが判明した場合、速やかに届け出て、その財産の内、すでに給付を受けた保護費はまかなえる分全額返還しなければなりません。 (届出の義務) 第六十一条  被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 (指示等に従う義務) 第六十二条  被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 2  保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。 3  保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 4  保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。 5  第三項の規定による処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 (費用返還義務) 第六十三条  被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 それでも尚かつ財産が残るのであれば、保護廃止となります。 (保護の停止及び廃止) 第二十六条  保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第四項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。

  • BABA4912
  • ベストアンサー率35% (395/1127)
回答No.3

その財産を質問者様の親が直接お姉様に渡すことはできないのでしょうか。 できないのならその理由も教えてください。 それで対策を考えましょう。

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.2

>遺産放棄とかできるのでしょうか。僕が生活保護を受けていることもあって、なやんでいます。何かいい方法があれば、教えてください。 放棄すれば、自動的に保護廃止と思ってください。 あとは、財産が確定した時期に遡って保護費の返還請求があります。 隠し続けると詐欺として告発されるケースもあるようですから、早くCWに相談したほうがいいですよ。

  • mk0731
  • ベストアンサー率8% (2/24)
回答No.1

なぜ、生活保護を受給されているかのかは知りませんが、財産がおありになるのでしたら、生活保護を受け取らなくても生活が出来るのではないのでしょうか? 生活保護の意味を考え直された方がいいと思いますよ。