• 締切済み

過払い金が

平成19年5月から7月までに、消費者金融へ過払い金請求を行ないました。その際に、過払い金の合計(数社合計)が100万円を超えそうなのです。このような場合、過払い金は雑収入として扱われるのですか?そうすると、課税対象になるのでしょうか? (過払い金は100万円を超えたのですが、弁護士の手続費用を引くと100万円は下回ります。)

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

いえ、過払い金とはもともと払いすぎた自分のお金を取り戻すに過ぎないので税金はかかりません。 そもそも払いすぎたお金というのは収入を得るときに納税しているものですから、過払い金に課税されたら、二重課税になってしまいます。

関連するQ&A