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株の確定申告をし忘れた!(『特定口座源泉徴収有り』と『一般口座での売買』を併用)

『うっかりしていた・・・』では済まされませんが、事実そうなってしまっているので皆さんのお力をお借りしたく質問させていただきます。 当方、3社の証券会社に口座を持っています。 A社:特定口座源泉徴収有り(ネット証券) B社:一般口座      (一般店舗で営業マンつき) C社:一般口座      (〃          ) 株式売買は新証券税制になる前から行っておりまして、その当時(新証券税制以前)は源泉分離課税を選択し売りを行っていました。 新証券税制がスタートする前にすべての口座(A・B・C社)を 特定口座にしたつもりでしたが、実際にはA社のみが特定口座で あとの2社は一般口座のままで現在に至っております。 私は3社とも特定口座だと信じ込んでいたため、新証券税制がスタートした平成15年から今まで確定申告をしていませんでした。 以下は各社ごとの大まかな損益です。     A社(特定源泉有り) B社(一般口座) C社(一般口座) 15年 +300万      +20万     +300万 16年 +500万      -700万    +400万 17年 +100万      +70万     +30万 18年 +500万      +50万     -150万 今度の休みにでも税務署に行き確定申告をしようと思っているのですが やはり、うっかりとはいえ申告していなかったのは事実ですから何らかのペナルティーは課せられてしまうのでしょうか? (色々調べてみたのですが、無申告加算税?延滞税は掛かるようですが・・・) ちなみに15年、17年度は各社とも+でしたから譲渡益税を払うにしても、16年度はB社とC社の損益通算で-300万、18年度は同じく-100万と損失となっているため、各年度A社で源泉徴収されている税金から還付されるという見解は正しいですか? 自己管理ができていなかった為にこんな事態になってしまい恥かしい限りですがご回答を宜しくお願い致します。

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回答No.2

それはまあ、普通に無申告加算税や延滞税はかかるでしょうね。 >ちなみに15年、17年度は各社とも+でしたから譲渡益税を払うにしても、16年度はB社とC社の損益通算で-300万、18年度は同じく-100万と損失となっているため、各年度A社で源泉徴収されている税金から還付されるという見解は正しいですか? 正しいといえば正しいですが、4年間まとめて精算するので、全て通算して考えます。偶然でしょうが、15~18年のB,C社の損益はわずか20万円のプラスのようですから、その分だけ税金を払えばいいだけです。大した額にはならないですよ。 ただまとめてではなく、時間の流れに沿って精算する場合、15年の320万円分は納税することになるでしょうが。

tomonoriku
質問者

お礼

やはり色々と調べてみたら時間の流れに沿っての納税になりそうです。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

税務署へ行くなら、そこで聞くことがすべてです。

tomonoriku
質問者

お礼

おっしゃるとおりですね。