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後方車にクラクションをならされてびっくりしてこけたら責任を問えますか?
交差点に入って、右折するときにタイミングを見計らっていたら後ろからせかせるように車がクラクションを鳴らして急き立ててきました。 対向車が速度を上げてきていたので待っていたのですが、急に後ろからクラクションをならされてびっくりしてしまいました。 このようなタイミングでクラクションを鳴らすのはマナー違反だと思うのですが、仮にクラクションでびっくりしてこけたりした場合、車と接触していなくても後方車に責任を問うことはできるのでしょうか?
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あなたが歩行者なら責任は問えるでしょうね なぜならクラクションは危険回避と警告の標識が出てるとこ 以外で鳴らすのは違法だからです ただ裁判になるんじゃないかな?
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- takessy
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その状況でクラクションを鳴らすことは非常識ですが、鳴らしたことと転倒の間に因果関係があるかどうかは難しいと思います。 事故は、非接触の場合も相手に責任が発生することがあります。 しかし、通常クラクション鳴らされて、びっくりしてコケる人はいません。 予測不能です。 厳密に言えば違法ですが、信号待ちで気づいていないクルマにクラクションを鳴らすのは一般的です。 この時、ドライバーがその音にびっくりして心臓発作で死んでも、それの責任を負うことはありません。 そこまでの小さな可能性を勘案していると、本当に鳴らすべきときに躊躇して鳴らせなくなります。
- senry
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突然後ろからクラクションを鳴らされると驚きますよね。 結論から言えば、貴方がクラクションに驚いて転倒したことを証明できれば責任を問うことは出来ます。 走行中の原付にクラクションを鳴らして転倒させ、罪に問われた判例が過去にあります。 知らない方も多いのですが、クラクションは指定された場所や危険忌避の為以外に使ってはいけません。 道路交通法の第二項には、キッチリとその事が書かれています。 ---引用--- 第五十四条 第二項 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号) ---引用終わり--- つまり、右折するタイミングを見計らっているバイクに対し、無用なクラクションを鳴らすような行為は、法律で禁止されており罰則の対象となります。 現場をビデオに納めていたり、目撃証言が得られたり、証拠さえそろえれば相手にちゃんと責任を問うことは出来ますよ。
- nobugs
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バイクを運転していて、クラクションに驚く事自体が間違いです。 危険回避のために、クラクションを鳴らす可能性は、常にあります。 クラクションを鳴らす時に、周囲の車(運転者)全てがどの様な状況か確認する義務はありません。
- mars-r
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とりあえず、右折車両は直進・左折車両の進行を妨げてはならないので、鳴らすほうが非常識です。 ただ、あなたの待ち方に問題がなかったか考えてみてください。後ろのドライバーからしてみれば 「今の行けただろ?」 というタイミングが多々あったのではないでしょうか? 後方車両のクラクションが原因でこけたというのは主観的な証拠なので客観的な証拠が立証されない限り責任をとうことは困難かと思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q149439289 問えたと思ったけどね。確か。 証明するのが難しいと思うけど。