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商品のリース契約
友人の問題です。今年の6月から無職になってしまい現在求職中なのです。求職活動中で非常に経済的に不安だったので、バイトをしようと思い、「担当地区のお店の商品のメーターチェック及び料金回収をすれば、月に3万程度の収入になります。」という求人広告をみつけてアルバイトをしてみようと思いました。無料貸出し商品だから、使ってくれるお店は、チラシを配って、その後、配布したお店に直接説明に行けば直ぐに見つかるから大丈夫と言われ、ついうっかり、このアトムという会社の無料貸出しレジャー商品のリース契約をしてしまいました。実際には、6月の2週目から契約活動を始めたのですが、いっこうに使ってくれるお店は見つかりません。みつからないのに、リース料(月36000円)をお支払いできる訳がないのに、収めてくださいと、督促が来ています。契約解除等をしたいのですが無理なのでしょうか?求人広告通りで無いということも問題にはできないでしょうか?
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- westpoint
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回答No.1
消費者センターへご相談下さい。 「業務提供誘引販売取引」に該当すると思われます。20日間のクーリングオフが認められると思いますし、それが過ぎていても、消費者契約法による「契約の判断に影響する重要な事項についての不告知または不実の告知」が援用できるのではないかと思いますよ。