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F1ビザについて

アメリカでPhDをとって卒業し 就職せずビザも更新できないまま そのままアメリカにいて何年か過ぎた人が、フルタイムの学生として大学に入りなおして有効なF1ビザを取得することなんてできるのでしょうか?

みんなの回答

  • yuLC
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回答No.4

No3の者です。 > 農場で働くといってもそう簡単に働けるものではないですが、 > その法案は通りそうなのでしょうかね? 一千万人以上いると言われる不法滞在就労者の問題解決はBushの公約の一つで、ここ数年審議されていて、今年通るかどうか遅かれ早かれ何らかの形で救済処置がとられることになると思います。法案は、大きく分けて二通りのものがあって、ひとつは現行の家族/就労のシステムをベースに年間の移民受け入れ数を増やし、不法滞在者を合法化するものと、現行のシステムを廃止し、職歴学歴等によるポイント制に一本化し、これに不法滞在者の合法化を加えると言うものです。 前者も後者も、不法滞在者は、農業に従事する者が多いため、この職種で働くものを合法化するような法案が盛り込まれています。僕にはあまり関係ないので、法案の詳細については詳しく読んでいないのですが、後者の新システムの場合、不法滞在者は、学歴は良くないとみなしていて、確かに学歴の低いものは合法化されてもグリーンカードは取りにくいようなのですが、PhDを持っていればそれには該当せず、PhDに相応する職さえ見つければ、うまくグリーンカードを取れるかもしれません。まあ、まだ審議中のものでどうなるかわかりませんし、何らかの縛りがあるかもしれませんけどね。 ここに書いたものは参考程度に聞いておいてください。前にも書きましたが、弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士は、守秘義務もあり、アメリカ政府に通報するようなことは普通ありませんので。

  • yuLC
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.3

たぶん、No.1のかたは勘違いされているようですが、要するにF-1のステータスでOut Of Statusになり何年も経ったけど、また、F-1の学生として復帰できますか、ということですか?そうなら、一般的には不可能と言うことになると思います。ただ、F-1でPhDをとって卒業したと言うことで、OPT(Optional Practical Training)を申請していれば、卒業後一年間合法に滞在/就労できることになるので(でも、特に働く必要はありません)、違法でいる期間が短くなるかもしれませんけど。あと、OPT就労後二ヶ月はgraceful periodと言うことで合法になるかもしれません(100%自信はありませんが)。この期間を過ぎた後、何もビザの変更手続き等をしなければ、不法滞在となります。何年もということなら、一度出国すると10年は米国に再入国でないことになりそうです。 グリーンカードロッタリィで当たれば、不法滞在であってもグリーンカードが取れるそうですが、なかなか思うように当たらないでしょうしね。それと、今不法滞在者を合法化する審議がされていますが、これに申請できるよう農場で働く、ていうのも手かもしれません。今審議されている新しいシステムだとPhDを持っているとグリーンカードは取りやすいようなので、陽の目を見るチャンスもあるかもしれません。 まあ、冗談はさておき、できるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。

tomo_momo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。OPTと猶予期間合わせても1年と2ヶ月ということで、卒業して、それより長くいれば合法ではないということですよね。 農場で働くといってもそう簡単に働けるものではないですが、その法案は通りそうなのでしょうかね?

  • tnk_tk
  • ベストアンサー率65% (464/704)
回答No.2

PhDのプログラムが終了してOPTもHビザも取らないまま、ただ何年も滞在していたら、完全にoverstay(違法滞在)ですね。現在は留学ビザはSEVISですべて管理されていますから、出国していないのなら違法滞在の事実は確実にデータに残っています。 「大学に入りなおして有効なF-1ビザを取得する」とあるので、現在日本に帰国しているのでしょうか?(アメリカにいながらFビザを取得することはありえないので) オーバーステイが180日以上であれば、十年間入国できないなど、違法滞在の場合は罰則が厳しいです。ビザ申請の時には、過去のSEVISデータをチェックされるので、ビザが取れるとは思えません。

  • USVisa
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.1

Fビザの場合、領事は特に、「申請者が本当に勉強が目的なのか」、「そのまま米国に居続けることが目的ではないのか」という視点で審査します。Fビザはあくまでも非移民ビザで、目的が終了した後は日本に戻ることが前提です。もちろん卒業後、結果的に米国で就労することになってもかまいませんが、少なくとも申請時点では勉強が目的であり、その後は戻ってくるつもりでなければなりません。 すでにPhDを取っている申請者がさらにフルタイムで勉強する場合、領事はこの点を厳しく突いてくることが予想されます。領事には申請に対しての大きな裁量権が与えられていますので、領事が納得するストーリーや客観的なエビデンスなどがなければ、かなり難しいケースと考えます。

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