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離婚後のトラブル

1年半前に離婚をしました。理由は夫のDVです。その時に、息子の親権はとられた上、どうしても離婚したくて、慰謝料も請求せず、さらには夫の借金も肩代わりをしました。 しかし、今になって、親権は譲らないけれど、監護権はこちらで受けろと言ってきました。 現在、アルバイトで生計を立てている私にとって、とてもこの条件を受けることはできません。 連日のように電話がかかってきて、罵声を浴びせられる生活に耐えることも難しい状態です。 裁判になった場合、私が娘を引き取らなくてはならないのでしょうか? あるいは、逆にこちらから慰謝料が請求できるのでしょうか? どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、お答えください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず、経済的な話をいえば、母子手当(児童扶養手当)もあるし更に不足する場合には生活保護という仕組みもありますので、どちらが育てるのかを考えるに当たっては、重大な事柄ではありません。家庭裁判所も経済的な側面は二次的な要素としてしかみません。 更に言えば、扶養していない親は扶養している親の側に養育費を支払う義務がありますので、経済的な面はどちらが育てても同じであると考えます。 さて、先方では平たく言うとお子さんを相手は育てたくないとのことですが、ご質問者はどうなのでしょうか。両方とも育てたくないということですと、児童相談所が養育を引き継ぐことになりますし、どちらかが育てるというのであれば、養育環境(経済的な面を除く)に問題がなければそちらが育てましょうということになります。 もし、ご質問者の気持ちとして育てる気がないということであれば家庭裁判所は児童相談所に引き取るように求めることになるでしょう。 ご質問者が引き取りたいということであれば、親権をご質問者に移してご質問者が養育することになります。(相手は監護権のみを主張しているようですけどそんな都合のよい話はご質問者が承諾しなければ簡単に認められるものではありません。) ご質問のような場合ですとあまりご質問者は相手とかかわりたくはありませんよね。となると親権が相手のままだと子供が成人するまではかかわりを絶つことができませんので、親権から監護権を分離するやり方には同意しないほうがよいでしょう。 ご質問のように直接話し合いが難しい場合には、ご質問者のほうから親権者変更ならびに養育費の取り決めの調停申し立てをしてはどうですか。 調停ですと直接相手と話をするわけではありませんから比較的冷静に話が出来るでしょう。あと話がこじれて調停不調となる場合でも、審判等により家庭裁判所が自ら養育環境の調査なども含めて適切に判断しますから。 離婚時の慰謝料の件ですが、これはなんともいえませんね。もちろん時効は来ていませんが、これは別件にて申し立てる形になるでしょう。

mike_06
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 監護権については、非常に納得いたしました。 親権者変更の意志はなく、現状のままでも十分です。 ましてや、養育費となると、借金の肩代わりや幼稚園費など、すでに違う部分で支払っていますので、今更余分に支払うつもりもありません。 場合によっては、非常に精神的苦痛を受ける侮辱を受け、両親ともに慰謝料を請求するぐらいです。 今後の対応をもうしばらく考えたいと思います。

回答No.1

民事上の時効が過ぎていないので、慰謝料の請求は可能です。時効は3年です。 生活能力が無いとされれば、裁判になっても監護権の移動は難しいでしょうね。生活能力のある方に認められると思います。 ただ、親権は譲らないけど、監護権だけ、というのは、言い訳でほとんど丸投げです。監護権を持っている方が全てだということはわかっているでしょう。 娘さんと息子さんはどちらかを引き取れという話ですか?それとも両方なのでしょうか?裁判の結果、一人ずつと言う風になるかもしれませんので、裁判よりもよく話し合った方がお子さんたちのためですよ。

mike_06
質問者

お礼

早速の回答をいただき、本当にありがとうございます。 民事上の時効については、承知していましたが、今回の件で、あまりにも一方的に、自分たち(夫の母親や親族)の意見を突きつけてくるので、精神的に参っています。 しかも、常にお金、お金と請求してきます。 これまでは息子に申し訳ない気持ちで、幼稚園費を出していましたが、それも現在の収入では難しく、今では払っていません。 息子と娘の件ですが、二人ではなく、単にミスです。息子一人です。 申し訳ありません。 裁判にせずにこれまでも話はしてきました。私の親も交えて。 しかしながら、「弁護士上等!」「死ね!」など話になりません。 一刻も早く、決着をつけたいと思います。

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