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貸したお金の返済について
友人に無利子で、私が必要になるまでという期限で貸しています。起業するために その返却を頼んだところ、現金が用意出来ないので、不動産で返済したいそうで す。そんなこと出来るのでしょうか?また、私はそれでも良いのですが、どのよう な手続きが必要なのでしょう
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noname#233172
回答No.2
債務を本来の給付に代えて他の給付をなすことにより消滅させることは可能であり、これを代物弁済といいます。この場合、お金の代わりに土地で代物弁済をするということになります。手続きといっても、普通にその土地の所有権移転の登記をして自分のものとしたら良いです。
- to-comas
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回答No.1
不動産の譲渡手続きが必要になると思います。が、詳しいことは、専門家にご相談された方がいいでしょうね。 ただし、不動産の取得税が「BUCHI」さんにかかってきますので、この税金の金額まで計算に入れておかないと後で困ることになるのではないでしょうか。老婆心ながら。