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これは詐欺でしょうか
私の家族の事です。 TVの通販番組で、ダイエット関連商品を購入しました。 今なら5000円のキャッシュバックという触れ込みでした。 付属の用紙に、1週間分の体重等を記入して返送すると、 5000円が戻ってくるというものです。 ところが、返送して何日も待ってもお金が戻ってきません。 問い合わせてみると、 「サインすべき欄にサインがありませんでした。もう期限が過ぎているのでキャッシュバックは出来ません。」 と言われました。 私の家族は、「戻ってこなくて残念だった」ということで早く忘れようとしているようですが、私はとても悔しいです。 TVショッピングのキャッシュバックサービスとは 戻ってこなくて当たり前で、信じるほうがバカだったのでしょうか? それとも、これは、ただのこちらのミス?ただのあちらの不親切? ご意見をお聞きしたいです。
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「サインすべき欄」が明確に記載(必須項目として)されていたのなら購入者のミスでしょう。 但し、「サインすべき欄」があったかどうかも分からないほど分かりづらい記載方法なら、 そういうミスを誘発させるように仕組んであるのかもしれませんね。 記載漏れを業者が認識していたのならキャッシュ期限に間に合うように、 購入者に連絡することもできたはずです。(積極的にキャッシュバックする気があるなら。) 書類を返送してもらって確認して、問題あるようなら消費生活センターなどに相談してみては。
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- horus-xxx
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消費者センターに相談すべきだと思います。明らかに意図的な勧誘(だまし)の臭いがしますよ、私には。だって本当にキャッシュバックをきちんとしているなら、サインがないということで連絡をくれるはずではないですか?そして、その「サインが必要」ということが、非常にわかりにくく説明されていないか?あるいはそもそも説明書の中に記載されていたか?ということも問題です。
お礼
>本当にキャッシュバックをきちんとしているなら、 >サインがないということで連絡をくれるはずではないですか? そうですね! そう考えると、やはりだまされたのかなぁと思ってしまいます。 サイン一丁の事なのに・・・ 参考になりました。 ありがとうございます!
- bouhan_kun
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相手の言い分が逐次正しいのかどうかですね。 相手の言い分が正しければ、申し込みの条件をクリアしていないだけなので、無効と言う判断はいたし方ありません。 TVということですが、TVでの報道はすべて正しいと思い込む方も多いのですが、TV局なんてお金貰ってる(スポンサー)だから電波に乗せてるだけです。 相手の言い分が納得できなくて、でも聞き入れてもらえないなら、第三者機関(放送した局、消費者センター、JAROなど)に訴えてはいかがでしょう。難しいですが、場合によっては詐欺罪で警察にと言う場合もあります。その場合は、消費者センターに聞いて、同業者で同様の被害の相談がないか確認する必要があります。
お礼
なるほど。 相手の「申し込みの条件をクリアしていないので無効」 という判断だったかも知れませんね。 一度消費者センターにも聞いてみたいです。 参考になりました。 ありがとうございます!
お礼
消費生活センターという機関があるのですね。 書類の方は破棄されたそうですが、一度相談してみたいです。 参考になりました。 ありがとうございます!