- 締切済み
不倫の代償
私は、31歳独身です。 最近まで 39歳(家庭あり)の 女性と お付き合いしておりました。 知り合った当初は 年齢も鯖読みされ、家庭がある事実も 知りませんでした。 これは後に わかったものです。 彼女自身も 家庭内暴力で 結婚当初から 悩んでおり 私が相談に乗ったりしておりました。 そのような 状況から 離婚するから、と言葉を信じて 2年程 男女交際が継続できました。 ご主人の家庭内暴力で、逃げる為に 彼女は 彼女自身の マンションを契約して 私も そのマンションに出入りするようになりました。 彼女一人で生活するのは 大変だろうと おもって 生活援助したり 家電製品の購入等 私が用意しました。 新しいマンション生活が始まって 3カ月程度 過ぎた時点で 私以外にもう一人の男性がいることが 判明しました。 本人にも確認したところ それは認めました。 この 不倫に加えて 2股交際である事実です。 男女交際をめぐるトラブルになり、私も情けないのですが、 暴力的言葉、非難、腕を引っ張る等の 刑法に触れることをしてしまい 警察にお世話になることまで 発展してしまいました。 (ストーカー等 付きまとい行為) で 警察に 流れ込んだのです。 不倫である事実はあっての 筋違いかもしれませんが、 なんとか、私が受けた 精神的被害、怒りを 民事的方法で 訴える事が 出来ないのかどうか、考えている次第です。 1, 民事的に 慰謝料 精神的被害で 訴えることが出来るのか? 皆様の意見を よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
無理でしょう。 そもそも出発点が不倫ですから。 民法90条公序良俗違反に関する事は無効です。 不倫は公序良俗に関することも含まれます。
- marimarimariru
- ベストアンサー率22% (404/1814)
慰謝料は難しいでしょう。 反対に彼女から暴力行為を受けたとして訴えられるかもしれません。 彼女が警察に届けていますし、完全にあなたの負けです。 精神的被害はあなたも診断書が必要ですよ。 それによって仕事が滞ったとかちゃんとした証明が必要です。 それよりも結婚詐欺?とも取れますが・・・。 どうでしょうか、あなたも警察にお世話になってますからね。 しかも不倫ですし。 ここで相談するよりも自治体の無料相談とかに行ったほうが話は早いですよ。 もしくはカテゴリーの法律のところで質問されるかです。 多分、徒労に終わると思います。 それよりも私もNO.1様の意見に賛成です。 暴力を振るう男性が暴力を受けている女性に惹かれるのってなんだか怖いです。
- koikoi810
- ベストアンサー率12% (68/554)
悔しい気持ち、とても分かります。 ●出逢い当初の年齢サバ読み&既婚である事を隠していた ●暴力夫から救おうと必死だったのに、他に男を作っていた ↑これらを「詐欺行為じゃないか!!」という怒りですね。 この女性も弱い振りして、したたかというか何というか・・・。 同じ女性として、ちょっとイヤな気分ですね~。 ですが、訴えても・・・無理でしょうね。 納得いかないまま、イヤむしろ「訴えなきゃよかった」 と思うような、質問者様にとっては理不尽な結末になると思います。 結婚って、それだけ法で守られているんですよね。 たとえ相手が暴力男でも、夫は夫。 この件で、訴えて勝てるのはこの暴力夫なんです。現実では・・・。 もう一人の男性は、もしこの女性が既婚者とは知らずにいた場合 女性を訴えられる・・・ん?ちょっと待てよ。 この男性が、女性の既婚の事実を知らなかったとしたら この男性に訴えてもらったら如何でしょう。 慰謝料なんてもらえないでしょうが、ある意味女性への「仕返し」というか 報復にはなるかも知れません。 知ってたら、駄目ですね。諦めるしかないと思います。 それに、この男性に訴える気がなくても駄目ですしね。 参考にならない意見でごめんなさい。ちょっと、思いついたもので・・・。
- larm
- ベストアンサー率30% (97/317)
無理だと思います。 恋愛は自己責任です。 逆にご主人から慰謝料請求をされる可能性も忘れないで下さい。 不倫云々前に暴力行為まであって、慰謝料請求なんて筋違いと思います。
- dream375
- ベストアンサー率11% (93/792)
訴えることは出来ます。 が、必ず負けます。 二股は犯罪ではありません。 が、暴力は犯罪です。 また、既婚者との交際も不法行為ですよ。 そんなことより、あなたの暴力、ストーカー傾向が、 家庭内暴力被害者の女性と惹かれ合ったことが心配です。 今後の人生、弱点同士が惹かれ合うと、悪い意味で相性が良いので、 同じようなことを繰り返さないことを最重要視して、同じような因子を持った女性に関わらない事でしょうね。