• 締切済み

不倫を終えたい・・・

彼とつきあって約1年半。 つきあいを始めた当初は今の奥さんとは彼は結婚していませんでした。 付き合いを始めた数カ月後、今の奥さんと彼が結婚しました。 不倫が法律上いけないとは私の知識として全く知りませんでした。 その後、彼の奥さんから”不倫は犯罪です。訴えます”とのメールがのちにありました。 私はそこで初めて”不倫は犯罪。法を犯している”ということを知りました。 彼自身奥さんに私の存在を話しています。 私自信、訴えられれば賠償金、又訴えなくても”お互いが話し合い、金で解決する”と高額な金額を言われ、 もう無理だと思いました。彼自信がそれを奥さん側にしないように説得しました。 結局今現在、彼は私との不倫関係を奥さんに話、 彼の奥さんは彼と私の関係を認め、 又、”彼と別れるならばあなたを訴えます”と言われています。もう”脅し”としか感じません。 生活保護を受けている彼の家庭として、”金”が目当てと考えています。 別れたいけれど訴えられれば”不倫”である限り、奥さんが私と彼の関係を認めている今、 私は有罪となるのでしょうか? 彼の奥さんが不倫を認めているのに”不倫”として奥さんが訴える事は可能な事なのでしょうか? 先日私は彼に暴力をふるわれました。 それに対して未だ警察には通報していません。これを機に別れたいと強く思っています。 私の会社、自宅を彼は知っています。自分の周りに迷惑をかけることなく、 自分自身お金を取られたり取ったりという事にもしたくありません。 奥さんが認めている関係で訴える事ができないのであればこのまま話をして終わりにすることを希望します。 どのような事が考えられるのかを教えてください。

みんなの回答

回答No.7

今は刑法の姦通罪は無くなりましたので、貴女は罰金刑に処せられたり刑務所に入れられたりすることは有りません。 しかし不倫は民事犯罪です。 奥さんの旦那さんに対して持っている排他的独占権を貴女は侵害したわけですから、訴えられれば、貴女は賠償金を払わないとなりません。 因みに私の友人は人妻と5年間も不倫をしていて旦那さんにばれました。 旦那さんが、気づかない振りをして興信所に調査を依頼したので、動かぬ証拠がごっそりと裁判所に提出されました。 判決は500万円の支払い命令でした。 今から40年前で不倫の相場が200万円でしたので、物価の上昇を考えれば500万円は、ずいぶん安くなったものだと思います。 貴女の場合は期間も短いし、悪質性も低いので500万などという判決は出ないと思います。 しかし、気になるのが相手方の奥さんの言い分ですよね。 普通は「別れなければ訴えます」のはずが、「別れれば訴えます」ですね。 前者は当然の権利ですから脅迫にはなりませんが、後者は脅迫罪又は強要罪になります。 ともかく、彼氏の奥さんが不倫をしろと言っているわけですから、貴女に罪はありません。 他人の車を勝手に使ったら罪になりますが、持ち主が使って良いよと言えば、何ら法律に触れることは有りません。 それと同じです。 >彼の奥さんが不倫を認めているのに”不倫”として奥さんが訴える事は可能な事なのでしょうか? 彼の奥さんは不倫の事実を認識している・・という意味での「認めている」という意味かと思ったらそうでは無いのですね。 貴女の言っていることは、彼の奥さんが貴女に不倫せよと言っているわけですね。 それならば、彼の奥さんが貴女を訴えることは出来ません。 しかし、それ以前の部分、すなわち彼の奥さんにばれる前の部分は訴えられるかもしれませんね。 >生活保護を受けている彼の家庭として、”金”が目当てと考えています。 それは違うでしょう。金が目当てなら貴女を黙って訴えますし、別れたら訴えるなどと言うはずが無いです。 貴女が彼氏から暴行を受けたことは、貴女と彼氏の関係です。 彼氏の奥さんが貴女を訴えるのは、貴女が奥さんの権利を侵害したわけですから貴女と奥さんの関係です。 ですから、相手が違うわけですから相殺は出来ません。 貴女は不倫の賠償金を奥さんに払い、彼氏は暴行の賠償金と慰謝料を貴女に払い、彼氏は奥さんに慰謝料を払うのが筋かと思います。 しかし、奥さんが離婚を望んでいなければ、彼氏が奥さんに慰謝料を払うことは無いと思います。 良く分からなければ「法テラス」などに相談しましょう。

  • rapi777
  • ベストアンサー率25% (122/472)
回答No.6

いっその事訴えてもらって民事で罪を認め、反省の色を見せて、経緯をすべて明確にして慰謝料を決めてもらって正式な書面にするのが一番安上がりかもです。 または弁護士に相談し、妥当な金額を算出してもらう 個人間だと言いなりになって高額になるし、傷害罪などの個人間のやり取りでも高額を要求されやすく、裁判で決まる妥当な金額は程度によりますが数万で済んだりです。

回答No.5

>不倫が法律上いけないとは私の知識として全く知りませんでした 本当に?無知すぎます。有り得ない話だとも思えます。 有罪って別に不倫が刑罰になったりはしません。 ともかく、今は彼氏夫婦は貴方が原因で離婚してるわけではないので慰謝料請求といっても、そんな多額にはできません。もう暴力を振るわれ不倫としては貴方の方は終わってるして収束しておきましょう。それで数十万ではないかと思います。 なので示談などは決してしない事です。 本当に手間と苦労を背負い民事起されたら、それは仕方ないです。 しかし、貴方の場合暴行受けてますので、そちらは立派な犯罪ですから、しっかり病院へ行き診断書もらってきてください。 できれば、コチラは暴力受けて警察に通報していないが、今後付きまとわず、奥さんが訴えないのであればコチラも無かった事にするが、訴えるなら暴行罪で貴方を告訴しますとでも駆け引きできれば良いかなと思います。

  • fetisan
  • ベストアンサー率5% (1/18)
回答No.4

私なりの私見ですが、現在日本には姦通罪はないと思います。 つまり不倫を刑法のような強制法で訴えることは出来ないと思います。 奥さんはあなたとご主人が不倫をしていることで受けた精神的ダメージに対しての損害賠償つまり慰謝料の請求が出来るだけだと思います。 その点も本当に不倫関係を容認しているのであれば、どうかと思いますが、婚姻関係を壊したくなかったので我慢して容認していたとなれば慰謝料請求は成り立つ可能性もありますね。 これは離婚していなくても出来るかも知れませんね。 不倫関係は誰が認めていようが、また認めていなかろうが、いつでも当人の意思で終らせる事が出来ます。 その後無理やり、あなたの拒絶を無視して関係(セックス)を持とうとすれば強姦罪、あなたの家の周りを執拗に徘徊しあなたに脅威を与えればストーカーとなります。 微妙は微妙ですが、別れるなと強要し金銭を要求すれば脅迫になります。 また暴力に関しては、全く別の事です。正式な婚姻関係があっても親子関係であっても訴える事が出来ます。 全てを関連づけて考えないで、ひとつひとつを終らせて行くことが重要だと思います。

回答No.3

法に詳しいわけではありませんが。 犯罪、有罪、という言葉を使われているので、感覚的に「刑法」に違反しているような風に取ってます? もう少ししっかりしましょう。彼氏や奥さんの言いなりになる必要はないのです。 あなたの人生なのですから。 http://okwave.jp/qa/q1265785.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1114718326 http://www.kazu4si.com/furin/zyoubunn.htm >私自信、訴えられれば賠償金、又訴えなくても”お互いが話し合い、金で解決する”と高額な金額を言われ、 もう無理だと思いました。 ご夫婦が不倫によって「破綻」など、奥さんが配偶者として精神的にダメージを負った、とはいえ、 あなたの生活が破たんするほどの「金額」を言ってくる、のは度が過ぎればおっしゃる通り「脅し」であり それこそ「恐喝」で刑法違反、なのでは? >又、”彼と別れるならばあなたを訴えます”と言われています。 意味がわかりません。 彼と「別れなければ訴える」なら意味は通ります。 (まぁ、「不貞行為により精神的に甚大な被害を受けた。」と民法に訴えることは別れても別れてなくてもできるとは思いますが。) >奥さんが認めている関係で訴える事ができないのであればこのまま話をして終わりにすることを希望します。 これも意味がわかりません。 相手の言い分を鵜呑みにするのではなく自分で無料の法律相談などに行ってきちんとした知識を持って対応してください。 また、相手から受けている「脅し」「暴力」なども時系列にそってきちんとノートに書きだしておいてください。 相手が感情を害しているという点、その原因においてはあなたにも責任はあります。 でも、法を越えてあなたを責め立てたり、不当に勝手な賠償金を取ったりは相手にもできないのです。

  • RINDAIKAN
  • ベストアンサー率30% (8/26)
回答No.2

 40代男性です。大分難しい問題ですが、自分の知る範囲でアドバイス致します。  まず不倫関係にある彼と別れたい事を奥さんに話している現場を録音して下さい。  恐喝されている事を証拠に残すのです。その証拠を持って弁護士を訪ね、仲裁に  立ってもらうのが一番良いと思います。  又暴力を振るわれたとの事、現在もその痕跡が残っているならば明日にでも病院  に行き診断書を取る事をオススメします。  なお、会話を録音するのは最近ではある種の携帯でもできるみたいですが、専用  マイクロレコーダー等購入されるのがいいでしょう。  以上が私の知る限りのアドバイスですが、他の方からのアドバイスもよく参考に  され一刻も早く手を打たれる事を願っております。

  • banana178
  • ベストアンサー率7% (55/708)
回答No.1

慰謝料払って別れたら? 暴力を振るわれた時にキチンと病院に行って診断書を貰っているなら、「訴えない代わりに不倫の慰謝料を減額してくれ(もしくは無しにしてくれ)」って交渉できると思うけど、それが無いなら今から警察に訴えても彼が認めないならどうにもならないんじゃないかな。 結局彼と奥さんが結託している以上、裁判になったら慰謝料は払わないといけないと思うけど、相手が離婚しないのなら数十万で済むと思うよ。 それくらいならなんとか頑張って払えるでしょ。 とりあえず明日にでも弁護士に相談したらどうですか。