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勝手に売られたバイク
父にバイクを売られてしまいました。 名義は自分が未成年の時に買ったままだったので父です。 月々のローンの返済当は自分で、実質は自分の物です。 ローンはあと2年で完済される予定でした。 ちなみにこのバイクを買えと言ったのも父です。 父はその当時転職したてだったので自分の売上向上のために 私と弟にバイクを買わせました。 弟の方は名義も弟に直したので売られる事は無いと思いますが・・・ この場合、法には触れますか? 名義が父である場合はもうどうしようも無いのでしょうか? 今まで払ってきた200万近くのお金も自分の手元には来ませんでした。 どうにか訴えたいと思いますので、どなたかアドバイスを下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
刑事事件として処罰を求めるのは難しいのですけど、民事的には訴訟できますよ。つまり父に対して賠償請求ということです。
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noname#60421
回答No.1
親族間の金銭トラブルは法では裁けません。 訴えても意味ないですよ。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 身も蓋も無いですね。 そんなものなのかぁと脱力してしまいました。 少し痛い目に合わないとダメな父なので、残念です。
お礼
回答ありがとうございます。 民事で訴訟することが出来るのですね。 弁護士なども探して相談していきたいと思います。