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中学教員免許状を持っている人は小学校の教員免許を取得できるか?

中学校の教員免許を持っていて、中学校で3年以上指導経験があれば、小学校の教員免許状を、ある一定の単位を取れば取得することは可能ですか?あるいは、小学校の教員免許状に向けて、一から単位取得しなければならないのでしょうか?教育実習で4週間以上いかなければならないのでしょうか?お願いします・・・。

みんなの回答

  • trinya
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

中学校の教員免許を持っていると言うことなので、小学校の教員免許を取得することは比較的容易です。 通信大学で必要な単位さえ取得できれば、簡単に免許は取れます。 必要な単位が何かは、卒業した大学から単位取得証明書を取り寄せ、教育委員会に聞けば分かると思います。 また、知り合いの教員の話では、中学教員免許を持っていた人が通信大学で小学校教員免許を取得する際に、勤務先の近くの小学校に便宜を図ってもらい、教育実習に行ったようです。 がんばってください。

  • wakaE322
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

現職の中学校教員です。 もう随分時間が経っているので無意味だとは思いますが回答します。 私はあなたが仰っている実務経験を基にする教育職員検定(別表8)で、中学校教諭1種免許状を基に小学校教諭2種免許状を取得しました。 中学校1種(専修)免許を取得してから中学校での実務経験が3年以上あり、 小学校2種免許を教育職員検定にて取得する場合に必要な単位は、 教職に関する科目が12単位です。 単位の内訳は教科教育法が5科目以上10単位以上 生徒指導に関する科目が1科目以上2単位以上 です。 よって、教育実習は必要ありません。 基礎となる中学校教諭の免許状は1種、または専修でなければいけません。 また、2種免許状での実務経験は基礎条件になりません。あくまで1種(専修)免許状を取得してからの実務経験です。 教育職員免許法の解釈が都道府県によって異なることがあり、 必要な単位はあらかじめ居住地を管轄する都道府県教育委員会に問い合わせてください。 教育職員検定ではなく、通常の授与の方法で単位を取得する場合は仰るとおり一から単位を取得しなければなりません。 これは、大学の教職課程が文部科学省より、課程認定されているかどうかによるためです。 教育学部を置いている大学で中学校免許を取得した場合、大抵の場合取得した単位は高校や小学校教諭の免許状にも使える単位として課程認定されていますが、 質問の意図を汲み取るとあなたが中学校免許をお取りになった大学では小学校教諭免許の課程認定はされていないように思います。 大学によっては、別の大学で取得した単位を単位認定という形で認定してくれる大学もあるかと思いますが、これは大学の判断の分かれるところでしょう。

回答No.4

こんばんは。 >中学校の教員免許を持っていて、中学校で3年以上指導経験が >あれば、小学校の教員免許状を、ある一定の単位を取れば >取得することは可能ですか? 教職勤務年数が3年以上で、各教科の指導法など13単位を取得 すれば、教育職員免許法の第6条別表第8(隣接校種)を根拠規定とし、 小学校の2種の教員免許を取得できます。 (根拠規定の話はNo.1の方がおっしゃっているのと同じです。 勤務年数については、連続する必要があるという県もあるので 事前に免許を受ける都道府県の教育委員会に事前確認する事を おすすめします。) なお、白百合女子大では、この第6条別表第8(隣接校種)を利用し、 土曜日だけ開講し、半年~1年で、13単位取得できるようにする カリキュラムがあります。 <社会人生涯学習プログラム~隣接校種免許取得コース > http://www.shirayuri.ac.jp/shogai/kouza1.html <出願要項~この中に取得単位数の記載あり> http://www.shirayuri.ac.jp/shogai/pdf/sho2_yoko20074.pdf >あるいは、小学校の教員免許状に向けて、一から単位取得しな >ければならないのでしょうか? もし、第5条別表第1(はじめから)を根拠規定とするなら、 教育実習を含め、一から単位取得することになります。 >教育実習で4週間以上いかなければならないのでしょうか? 第6条別表第8(隣接校種)を根拠規定とするのであれば、不要です。 ちなみに、教員免許の種類は下記になります。 1.校種:小、中、高など 2.形態:普通(1種、2種など)、臨時、特別など 3.教科:数学、英語など →詳細はWikipediaへ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E5%93%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E7%8A%B6 1.校種を変える時の根拠規定が、第6条別表第8(隣接校種)で   必要単位取得のほかに教職勤務年数が必要。教育実習不要。 2.形態を変える(上級へ)時の根拠規定が、第6条別表第3(上級)で   必要単位取得のほかに教職勤務年数が必要。教育実習不要。 3.教科を変える時の根拠規定が、第6条別表第4(他教科)   教職勤務年数も教育実習も不要。必要単位取得のみで可能。 4.上記のどれにもあてはまらないか、現在取得している免許状が   無い場合は第5条別表第1(はじめから取得する)で、   教職勤務年数不要、教育実習と必要単位の取得が必要。 ただし、いろいろ変わっていたり、細かな規定がある場合があるので 必ず事前に都道府県教育委員会に相談することをおすすめします。 長文で申し訳ありません。この回答がお役にたてば幸いに思います。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.3

No.1です。 教育実習の件は、No.2の方のお話のように、教育委員会の 免許担当に確認した方が確実です。 なお、私の知り合いに、年間常勤講師をしながら、教育実習に行かせてもらい、免許取得し、その年に採用試験に合格した人がいます。 教員の講師であれば、理解のある学校長の元だと免許取得は十分に可能です。 ちなみに、講師も特別支援学校(養護学校)などの場合、複数の教員で指導を行っているので、実習に行きやすいですね。 特別支援学校での勤務経験も例えば、小学部であれば小学校勤務経験年数としてカウントされますし、最近では滅多に出ませんが、臨時免許の取得ももしかしたら可能かも知れません。 臨時免許は一度出れば、3年間有効です。 色々近隣の学校での情報を集められると良いでしょう。

gomachandaisuki
質問者

お礼

補足説明していただき、ありがとうございます! 理解ある校長先生でしたら、教育実習に行く事ができるのですね。 まず、教育委員会に確認をしたいと思います。

  • heart2007
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.2

こんばんわ。 私も、同じく中学校の免許状を持って小学校の免許を取得しようとしている者です。 大学に入学する際に、以前の大学で単位についての表を出して貰って、多分、「日本国憲法」「介護等体験」「情報教育」・・・などは以前に免許取得の際に行っているので、それは免除できると思います。 私は、幸いにも只今、小学校の臨時免許状で小学校で2年以上勤務しているので小学校の教育実習はいかなくてよかったです◎ 中学校での3年以上の勤務は、どうでしょうか。例えば、5単位のうち、中学校免許状所持によって多分2単位が免除になると思います。そして、1単位は、事前事後指導の単位なので、残り2単位で教育実習に行かないといけないのだと思います◎ しかし、各都道府県によって少し違うみたいなので、是非教育委員会の免許担当者の方に聞いてみて下さい。 私も、教育実習に行く気満々で、教育委員会に出向いた所・・・教育実習には行く必要ないですって事を知ったので◎ 頑張りましょう!!

gomachandaisuki
質問者

お礼

経験者の方から、ご意見をいただけて大変うれしいです!ありがとうございます! 中学校での勤務を経験したからといって、教育実習の単位を取得できるとは限らないのですね・・・。残念です・・・。 働きながら、小学校の教員免許状を取得することは難しいようです。 ありがとうございました!

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.1

教育職員免許法第6条別表第8に値します。 http://www.uce.or.jp/Qualification.html 但し、小学校の2種免許になります。

gomachandaisuki
質問者

お礼

ありがとうございました!必要な単位を取得すれば、小学校の二種免許を取得することができるのですね! ただ、必要な単位というのは、教育実習のことなのですかね?小学校で教育実習を経験しなくても単位を取得することは可能なのでしょうか?

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