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1回の診察で処方できる薬の量
アトピー性皮膚炎である皮膚科に2度目の診察にいきました。 塗り薬と1週間分のかゆみ止めの飲み薬を処方されましたが、 なかなか病院に行けないため、会計時に2週間分いただけないか お願いしました。 すると「花粉症扱いにすれば4週間分まで出せます」と言われ、 「2週間でいいです」と答えたところ、処方箋が2枚になり、 会計の金額が2倍になりました。 その病院は皮膚科と内科をがあり、私は2科受診した扱いになったためのようです。 塗り薬と飲み薬の処方箋はそれぞれ別の医師名になっていますが、 実際には1人の医師にしか診察を受けていません。 1)上記のような対応に何も問題はないのでしょうか? 受けてもいない科を受けたことになり、医療費も倍になるなら、 きちんと教えて欲しかったです。(私も断ればいいし、気付けばよかったんですが…) 2)1回の診療で出せる飲み薬の量は決まっているのでしょうか? 過去に別の皮膚科では2週間分の飲み薬と塗り薬を1枚の処方箋で出してもらったようにも記憶しています(?)。 宜しくお願い致します。
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1)問題ありです。受診していない科を受診したかのように偽装して、診察料を二倍とる行為は不正行為です。 こういう行為は後で調べても書類上は内科と皮膚科を受診したことになり、 不正が分かりませんので、必ずその場で断るようにしてください。 2)現在は一部の薬を除いて、処方の制限はなくなりましたが、 あくまで医師側が認めた量しか処方は出されません。 患者側がこれだけ処方してほしいと望んでも、それを認めるかどうかの権利は処方する医師側にあります。 そこに正当性があるかどうかは別問題ですが。 患者側が二週間分の薬を望んでも、処方しなければならない義務はないのです。 再診料を得たいがために、少ない量しか出さない医院は問題ですが、 不必要に多量の薬を出す医師も問題です。 きちんと患者のことを考えているか利益重視か、見極めることが大事です。
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- sionn123
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kyoutosodaさん こんばんは 薬局を経営している薬剤師です。 例えば高血圧や糖尿病等の慢性病で常時同じ薬を服用している場合、「今日は薬だけお願いします」と言う事で受付の方が担当医に確認の上、担当医の判断で前回と同じ薬を処方して良かろうとの判断の元に薬だけ処方する場合が有ります。この場合は、お解りの通り実際には担当医が診察してないにも関らず担当医の判断を通過したと言う事で診察料を取っても良い事になっています。この場合、以前にその科で診察した実績があると言う前提のお話です。 ところで今回の場合は、皮膚科に掛りkyoutosodaさんの勝手な都合で2週間分の薬を処方して頂けないかとお願いした訳です。ここで素直に2週間分処方するか、「症状が変わる可能性が高いので、ご都合は色々有っても1週間分しか処方出来ない。したがって再度診察に来て下さい」と言う事で2週間分処方する事を断れば何にも問題がなかったんです。 薬の処方出来る期間は、一部の睡眠薬等の神経系のお薬等以外は無制限に出せる様に今はなっています。したがって慢性病の患者さんで120日と言う処方日数の処方箋を受けた事も有ります。しかしこの様に長期間の処方日数で処方する事で、#1さんの言われている通り同じ薬を使いつづけた結果の症状変化を診る事が出来ない結果の医療過誤を起してしまう場合が有ります。特にアトピーみたいな症状変化(良くなっても悪くなっても)で薬を変える可能性の高い症状の場合は、長期日数処方する事が難しく医師(病院)の判断で最高投与日数を決めている所が殆どです。この病院の場合は、アトピーでの投与日数を1週間と決めているんでしょう。 ところでkyoutosodaさんの希望を叶えるために内科で処方箋を発行した件ですが、内科医が皮膚病を判断する事は何も問題が無い行為です。ですから内科医が皮膚病の処方箋を発行しても何ら問題が無い事になります。処方箋を発行する為には、最低でも一度は診察をしないとならない事になっています。では診察とはどの行為を言うかが問題になってきます。皮膚病の判断方法は色々ありますが、今でも科学的な各種道具を使った判断方法より医師の目で患部を見た判断を重要視しています。それは今までの経験からの目で診た判断がより適切な判断出来る方法だからです。したがって何所で診療したかが問題なのではなくて、受付で会った内科医がkyoutosodaさんの皮膚病患部が見えてしまった場合、それ自体を診察と判断してしまってもあながち嘘ではない訳です。(実際に受付で医師が患者の皮膚病患部を観察して診断を下しても、診療と認められます。)実際には見えただけで判断しておらず、それにも関らず「皮膚科医の先生と同じ判断だ」と言い張られてしまい、それを「診療」とされてしまった場合でも認めざる終えない場合だってありえる訳です。医療の中では、法律から見たら黒に近いグレーであってもそれを白と扱わないと病気を治せない場合だって有りますから多分今回の行為は認められてしまうんでしょう。 私なら今回の行為は凄く気に入らない行為ですから、きっと余程の名医が居ない限り次回から通院はしないでしょうね。 色々書きましたが何かの参考になれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。おっしゃりたいこと、よくわかりました。実際にトラブルになっても、医者の裁量をかざしたり、仲介機関がなかったり、病院て強い存在だなとつくづく思いました。いずれにせよ、患者に負担(金銭的にも、精神的にも)がないよう心配りができない病院であったことは確かだと思っています。自分についても、あとで混乱を招かないよう今回の経験を反省しようと思います。
- kitakanjin
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何も問題はないのでしょうか?→違法です。 1人の医師にしか診察を受けず、2科受診した扱いは、医院側としては 「患者の便宜を図った」と言いたいでしょうが、違反です。 厳密に言うと、刑法上では「詐欺罪」に相当するでしょう。 1人の医師で、1枚の処方箋で、両方の薬は出せます。 院外処方の場合(多分ここも)医院には処方箋発行料が入ります。 処方箋の枚数が多ければそれだけ収入も増えます。 1回の診療で出せる飲み薬の量は、特定の新薬以外日数の制限は有りません。90日分でも、180日分でも、保険上は出せます。 でもそうすると、診療側の収入が減るので、嫌がるでしょうね。 今度窓口で、この様に言ってみては如何でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。すぐに言ってこようと思います。
- IceDoll
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1について 2週間分の薬を処方したのですから金額が一週間分の薬の倍というのは当たり前だと思いますが、言われている意味が違うのでしょうか? 2について 数年前までは長期投与の制限というのがあり、保険診療においては内服薬については14日分、外用薬については7日分までの処方しか許されていませんでした ですが平成14年4月の医療法改正において、改正されて一部の薬を除いて長期投与可能となりました ただし医師の判断と責任の下に可能というですが、薬物事故やさまざまなトラブルを防ぐために、病院側の規則で以前と同じように処方の期間を定めている所が多いです 質問者さんのケースは恐らく病院の規則で皮膚炎に関しては1週間分と決まっていたのでしょう 長期処方をするという事は患者さんがその期間来院して検査・治療しないという事ですから、経過観察できずに症状が悪化して医療ミスとして病院に対して訴訟を起こされるという事も多々起きています この為、病院も長期投与に関しては慎重になり細かい規則を設けている所が多いです 花粉症であれば最大4週間の処方が可能な規則だった為、そちらでも処方したという形にしたのでしょう 医療法改正以前では倍量処方などという裏技的な事をして長期の処方をしているところもありました いまでも長期投与ができない向精神薬では耳にしますけどね
お礼
ご回答ありがとうございました。1につきましては、医薬分業の病院でしたので診察代だけで2倍になりました。「またすぐに診察を受けに来ます」と話もしていたので、「経過観察ができないから花粉症にして2科受けさせたことにする」という対応は納得しがたいものを感じます。
お礼
ご回答ありがとうございます。さきほどその病院に行ってきました。●皮膚科で1週間分しかのみ薬を出さないことは医者の裁量であり問題ない●内科で薬を出したことについては窓口で会計をしていた者が内科医であり、窓口で薬を2週間分出して欲しいと話してからの一連の行為が診療にあたるので内科の診療はあったと考える(待合室での受付との会話が医療行為!?) というものでした。到底納得いきませんでしたが、心の中ではやましいことがあるのか、おっぱらいたいだけなのか、お金は1科分を返してもらいました。この病院側の説明は妥当なのか、ご意見・問題点がありましたらぜひお聞かせください。