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比例選出議員が離党をすれば?

今更って感じですが 前々から疑問に思ってましたので 質問します 今回逮捕された「鈴木宗男議員」のことなんですが  タイトルの件 議員として『なぜ』残れることが疑問です 党の名簿の上位者から順に当選したものであるので その党を離党した 段階で 議員資格は無くなるのではないでしょうか? 地方選出議員が離党するのとは 全くことなると思うのですが… 法的根拠は どこにあるのか お教え願います \m(_"_)m/

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  • kanarin-y
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回答No.2

たしかに不思議といえば不思議ですよね. 法律上の根拠といえば,「公職選挙法」にあります. この法律は国会議員などの選挙のことを定めています. 99条の2第1項に衆議院の比例代表について決めています. 比例代表選出議員が,自分の選挙のときに比例代表に候補を出していた他の政党に移動した場合は,当選を失うと定めてます. 参議院の比例代表にも準用されてますので(6項),基本的に同じです. 条文は恐ろしく複雑に書いてます.興味があったら見てください. この条文は平成12年に追加されてます.それ以前は・・・・・・ ちょっと甘いような気がしますが,議員の地位は政党にではなく選挙民に由来するという考え方があり,議員への制裁は次の選挙での選挙民の判断に委ねられる建前です.

naotak
質問者

お礼

ご回答 ありがとう ございます 条文は未だ読んでおりませんが「他の政党に移動した場合は、当選を失う」のに 離党した場合は、失権しないのですね 益々政治不信に陥りますね それに「議員の地位は政党にではなく、選挙民に由来するという考え方」ですが これでしたら「比例区」自体 全く矛盾した選挙制度ですね これじゃ幾ら『投票しましょう!!』って呼びかけても 誰も投票しない訳ですよね それと『この人に』って投票したのに 選挙前と選挙後とで 党の方針を入れ替えられたら 全く目もあてられませんね 個人に投票したのであれば「その人」の意思で党を 離脱しようが変わろうが それは仕方のないことなのでしょうが… 「選挙制度」自体を国民投票等で決定出来ない限り 政治腐敗は永遠に続くことでしょうね

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その他の回答 (1)

  • arusu
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回答No.1

比例区選出の議員の扱いは衆議院と参議院で異なるはずです。参議院の場合比例区選出議員は離党して無所属議員になることはできますが、他の政党には移ることはできません。 衆議院の場合このような制限はないと思います。

naotak
質問者

お礼

早速 お答えいただき ありがとう ございます 「比例区」っていうもの自体に 何か日本の『政治腐敗』の根源のような気がします 以前の「中選挙区のみ」が一番良いように わたしは考えていますが…

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