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株式売買と投資信託の勧誘について、取消可能?
カテがわからないので・・。 母親は田舎に1人暮らしです。 父親が1月に亡くなり母親が父親の「株」の相続手続きが完了したその日に、それまで株を扱っていたNO証券会社から担当者が来て、「5月になると、もっと株価は下がる、今が売り時ですよ、株を売却し投資信託を買いなさい」と言われ、父が死に落ち込んでいた母親は訳もわからず了承しました。(それまでは亡父が株全てを処理していました) で、私に連絡があったので、株価を調べると買値の半額なので売却を止めるよう母親に言い、翌日朝1番に電話させたところ、NO証券会社の担当者は既に手続きは終了して無理と言われました。おまけに株の売却について母親は父親からの相続分だけと思っていたところ、相続が終了したので母親の株も全て売却されました。 (1)そもそも株が下がるという表現は消費者契約法の「断定的判断」にあたり、誤認による取消ができると思いますが、どうでしょうか? (2)母親は父親からの相続分だけの株売却のつもりだったのですが、全株売却されました。これも不実告知と思うんですがどうでしょうか? (3)母親が投資信託の買い付けにつき、目論見書の提出もなく、おかしいと証券会社に言ったところ、2度目からは不要といわれましたが、これはNO証券会社の取引約款の問題でしょうか?(本当に省略できるのでしょうか?) 75才の母親には対応できないので金曜日に私から質問したところ、月曜日朝一番ででN証券会社から連絡があるとのことで、緊急に質問させていただきます。よろしくお願いします。
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- dod1972
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同じマネーのカテゴリーに、”株式”がありますから、一旦質問を締め切って、そちらで質問しなおした方が、答えが早く返ってくると思います。投信も、株式と明確に関連づけがありますから、問題ないでしょう。
お礼
本当にありがとうございました。