- 締切済み
あいおい損保のコンビにプランの解約にあたって
あいおい損保の自動車保険に昨年の5月に加入し、今月解約手続きをしたところ、追加保険料と称して約10万円近く請求されました。 ちなみに月々の支払額は10,302円です。最初の契約書には、それらしき詳細に関してあいまいにしか掲載されておらず、解約にあたってあまりに金額が大金だったので驚いています。 今回のようなパターンは裁判にて訴えると勝てる可能性はどれぐらいあるでしょうか?今回のようなパターンで似た経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非アドバイスをお伺いしたいです。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yuyuss
- ベストアンサー率0% (0/0)
現在は消費者保護のための法律整備が大変進んでいます。そのため商品を販売しようとする業者は「重要事項説明」を充分に行う義務をおっています。自動車保険に加入されるときそのプランの特性などについて充分な説明があったのでしょうか?単に書面を交付するだけでは不十分です。とくに消費者にとってリスクとなる項目については詳しく説明しなければなりません。契約時の担当者とこれを雇用している使用者(会社)は重要事項不告知による消費者の損害は連帯して賠償の責に任ずるのではないでしょうか。 保険契約に関してのトラブルであれば、金融庁のホームページに投書のコーナーがあります。匿名の投書ではなく署名入りで具体的内容。、特に契約担当者名、所属会社、引受け保険会社名を明記の上、相談されるとよいと思います。
- 参考URL:
- http://www.fsa.go.jp/
- daisukichopper
- ベストアンサー率45% (408/899)
オートローン一体型自動車保険ですね。 当初の1年目の金額が低く設定されているので、途中解約であれば本来払うべきであった金額までの追加保険料を請求されるであろうと思います。そういう仕組みの保険なので仕方のないことなのでは?普通に1年後とに契約をしていたら月々の保険料は約1万円ではすまなかったかと。 >裁判にて訴えると勝てる可能性はどれぐらいあるでしょうか? 限りなくゼロに近いかと・・・・
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
コンビニプランというものの詳細がわかりませんが、おそらく長期契約の一種ですよね? 解約の際の決まり事が約款に明記されていると思います。 すべて了承したうえでの契約でしょうから、解約金があるのは仕方ないのではないかと思いますが? 10万程度じゃ裁判しても、裁判費用で赤になるのでは? この手の問題はおそらく保険会社も負けるわけにいかないので、少額訴訟しても、通常訴訟に移行されて、一審で勝ったとしても、控訴さえrて、最高裁まで行くでしょうね。 時間とお金の無駄だと思います。