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初心運転者期間
去年の1月5日にバイクの免許を取ったのですが、そのあとに自動車の免許も取りました。 バイクだけだったら今年の1月5日で初心運転者期間は終わっているのですが、まだ自動車の期間が残っています。 その状況で違反をするとどうなるのでしょうか?実はもう初心運転者講習も受けています。
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初心者期間はバイクの免許と車の免許は別と考えます。 ですのでバイクで違反しても初心者期間は有りません。 車で違反すると当然あります。 因みに下級免許の場合(車、普通二輪で原付、小型特殊を運転で違反)の場合、適応されません。 そこで普通免許で初心者期間に違反した場合大型を取れば免れるということです。 しかし、点数は免許証自体に掛かりますので一年以内に6点取ると免停になります。
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- moto0223
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回答No.1
バイクと車では免許の中身が違うので 違反をすればもう一度初心者講習を受けないといけませんよ ちなみに車取ってからバイクなら講習はありません