• 締切済み

NHK受信料、払わないといけない?

今日、液晶テレビが届きました! 今までNHKの受信料を払っていなかったのですが、液晶テレビにすると受信料を払わなくてはいけなくなるのでしょうか? どなたか教えてください。

みんなの回答

  • yamaben
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.8

液晶テレビがあっても契約しなければ払う必要なし。

  • xkei51ts
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.7

液晶だろうとブラウン管だろうと契約する必要は無いし、払う必要もありません。 「TVを置くと自動的にNHKとしたと見なされ支払い義務が発生する」 とか 「NHKを見て契約しないのは民法に触れる」 と言うのは法的に考えても5000%無いので安心して下さい (逆にNHK側がこちら側に契約を強要すれば憲法、民法に触れます) 「NHK放送を見る」事と「NHKと契約する」と言う事は全く別の法律行為であり、「契約していない時点でNHK視聴するのは放送法に触れる」と言う事はありません(放送法に限らずそんな法は存在しません) 一方、NHKやNHK信者の頼みの綱である放送法第三十二条は法的に見てかなりのグレーゾーンにあります、 税金でも国民の義務でもない(はっきり言うとそこら辺でリンゴを買う、みたいな契約です、厳密に言えば違いますが) 受信料を国民に強要するには、放送法だけではなく契約の自由を定めている民法も大幅に改正する必要があります(NHK受信料を除き、強制的に金銭を取る事が出来る、みたいな感じで)。 簡単に言ってしまえば契約したければすればいいし、したくなければしなければいい契約に過ぎません、 一般的に考えれば当たり前なんですがねぇ。 ちなみに、NHKがスクランブルをかけて、契約が完全に任意になったとしてもNHKは全く困ることは無いでしょう。 NHKは国民の大多数の理解を得られていると豪語していますから、資金的にも困る事は無い筈です。 受信料収入が減っている今でさえ、年度末には余って使い込むくらいの余裕があるのですから。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

関係有りません 契約したら払う必要が有ります TVが存在するだけでは払う必要は有りません TVが無くても契約すれば解約しない限り払う必要が有ります (TVが壊れたときなどの一時停止は可能のようです) 放送法第32条  「協会の放送を受信することのできる受信設備」  を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、  「放送の受信を目的としない受信設備」  又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 単にTVを家に置いてもそれは受信設備では有りません ・DVDの再生機 ・CSのみ受信できる設備 ・販売目的の陳列 ・防犯カメラのモニタ用 これらは受信設備とは言えないでしょう アンテナ線に繋ぎNHKが観られればTVでしょう 「協会の放送を受信することのできる受信設備」を設置しなければ契約は不要 契約しなければ受信料徴収の根拠が有りません TV全てが受信設備では有りません DVDだけが観られるカーナビはTVでは有りません 別売りチューナを取り付ければTVでしょうね 極端な話、2011年からアナログ放送が無くなればBSも地デジも観られない普通のアナログTVは契約も不要でしょうね なので「テレビが存在するだけで」払う必要は無いでしょう >今までNHKの受信料を払っていなかったのですが 契約していないのなら当然の話です NHKを観られたのなら放送法違反です(罰則は有りませんが) >液晶テレビにすると NHKが観られるなら契約しましょう 契約したら払いましょう...不払いは民法に抵触します NHKにお電話すれば翌日には集金人(契約人?)が来てくれますので三文判でも用意してお待ち下さい、 時間指定も可能です...(笑)。 詳しくお知りにになりたかったら 放送法 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM 貴方がへそ曲がりなら http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/

  • zap35
  • ベストアンサー率44% (1383/3079)
回答No.5

放送法に関しては他の回答者さまのとおりですが、 ごく最近購入した液晶テレビなら当然デジタル放送が受信できるテレビだと思います。 もしかしたらB-CASの登録カードを送ったら、「N○Kに情報が伝わって受信料を取りに来るのではないか」という疑問から出された質問でしょうか?  もしそうであれば登録はがきの『ご登録に際して』の欄は「いいえ」に○をつけて送りましょう。放送事業者に情報を伝わらないようにできます。(うがちすぎですかねw) http://www.b-cas.co.jp/faq/a208.html

noname#27341
noname#27341
回答No.4

NHKが受信できないのなら払う必要はありません。 受信できるのなら見る見ないにかかわらず払う必要があります。 うちも何年か前に「電波が悪くまともに受信できない」と電話したらNHKの人が来ていろいろ試してくれましたが、近くのビルが原因なので改善しませんでした。 見られないことはないのですが画面がザラザラしてるのです。 NHKの人は「あそこにビルがある限りキレイには映らないので受信料は払わなくていいです」と言いました。 「ザラザラの画面でもニュースとか見たらどうなりますか?」と聞くと「それはどうぞ見てもらってけっこうです」との答えでした。 本来のクオリティが得られない場合は払わなくても良いということです。 それはどの商品でもそうなので当たり前ですが。 去年ですがケーブルテレビが引かれて映るようになったので今は支払ってます。 テレビの音声が入るラジオなどで音だけ聞く場合も受信料は払わなくてもいいらしいです。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

こんにちは >液晶テレビにすると ということでしたので、今までは「液晶じゃないテレビがあった」 と解釈してよろしいのでしょうか? 液晶テレビだろうがブラウン管テレビだろうがNHKの受信料は 払わないといけません。 ですから「液晶テレビにすると受信料を払わなくてはいけなくなるのでしょうか?」 というご質問に関しては「そんなことはないですよ」と(笑) 根拠は「放送法」ですが、これは「受像できる設備(テレビ。液晶か どうかは全く関係なし)」があれば、自動的にNHKと「契約した」と みなされ、受信料の支払い「義務」が発生します。 まぁ放送法は今色々もめていますしね。未払いの人から強制徴収する とかしないとか。 ですので、回答は「法的には今までも支払う義務があり、今後もテレビ がある以上は支払う義務がある」 ということですね(「法的には」ですよ。意味、わかりますよね?)

  • tappet
  • ベストアンサー率22% (36/160)
回答No.2

液晶等に関係なく、 テレビが存在するだけで、払わないといけないんです。

  • motospy
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.1

受信できるモノがある限り払わなくてはいけませんよ。 液晶うんぬんではなく。

関連するQ&A