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クレジット現金化について

よく街中で見かけるクレジット現金化の広告などにつていですが、あれは違法なことなんですか?以前にそれは詐欺と聞いたことがありますが、仮に詐欺だとしたらどちらが詐欺なんですか?クレジットカードの持ち主、それとも金融会社が詐欺罪になるんですか?

みんなの回答

回答No.7

クレジットカード現金化は最近良く利用させてもらっています。 自分名義のショッピング枠を利用するので、悪いことではありません。 気をつけることは常習にならないことですね。 モバイルキャッシュさん。 私がよく利用させてもらっているのですが、ネット上から簡単に申し込みできて、送料、手数料がかからなかったような。直接話さなくてもいいのですごく楽ですねー。

  • tajix
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.6

このような業者は一応合法です。 利用者が、現金化サイトでキャッシュバックを受けた後、クレジットカード会社に対する債務返済の義務を「故意に放棄した場合」は、利用者に対して詐欺罪が適用される恐れがあると思います。 責任を持って債務の返済をしてれば問題無いと解釈します。 詐欺になる可能性があるのはカードの持ち主って事です。

  • indnext
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回答No.5

まず順を追って、回答していきます。 クレジットカードのショッピング枠現金化サービスというのは、具体的に一例を出しますとキャッシュバック付商品をショッピング枠を利用して買っているというやり方があります。 これは別に詐欺ではなく、現金をキャッシュバックすることも詐欺ではありません。 公正取引委員会が定める法律でもこれは完全合法と出てます。 もし誰かから詐欺だと聞いたことがあるとしたら、それは一般的なイメージからそう言っただけかもしれません。 その辺りはどうも憶測で申し訳ありませんが。 仮に詐欺罪が適用となるのだとしたら、利用者側にそのリスクがあります。 しかしそれはキャッシュバック付商品を買ったときでもキャッシュバックで現金を受け取ったときでもありません。 利用者がクレジットカード会社側への返済義務を放棄したときです。 クレジット会社の個人会員用規約では、換金目的での使用を禁じていますので。 発覚すれば即時一括返済を迫られる可能性があります。

  • tajix66
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回答No.4

詐欺といえば詐欺でしょう。確かにカード会社の規約には、カード会社に支払を終えるまで、その購入した品物の所有権は無いとありますが、 これは、品物を売った場合です。売らなくてもキャッシュバックつき商品として買えば適用されないと思います。 その場合は、詐欺にならないと思います。商取引になるわけですから、もしそれでダメだったら、大手家電量販店は違法になるということになります。カードで買って20%キャッシュバックとか、こういうのと一緒の形をとっていれば、詐欺にはならないと思います。 ただ、利用者が、現金化サイトでキャッシュバックを受けた後、クレジットカード会社に対する債務返済の義務を「故意に放棄した場合」は、利用者に対して詐欺罪が適用される恐れがあると思います。 責任を持って債務の返済をしてれば問題無いと解釈します。 結果、詐欺になる可能性があるのはカードの持ち主って事ですね。

回答No.3

カード会員が詐欺になります。クレジットカードで買った商品は、支払いが終わるまでカード会社のものです。完済するまえにカードで買ったものを売ることは他人のものを勝手に売ることになるため詐欺罪に問われる可能性があります。

回答No.2

ん~。詐欺といえば現金化の業者は詐欺みたいなもんですが、カードを使った本人は、カード会社に支払を終えるまで、その購入した品物の所有権はないのですから、それを勝手に売ってしまうところが、問題なんじゃないでしょうか?まあ払ってしまえば何の問題もないですが・・・。その現金化の業者はカード会社には嘘の申告をして商売しています(たとえば電化製品の小売店など)。それがばれたら加盟店から外されます。 その程度の話です。 またこのシステムを利用せずに自分で新幹線の切符やプレステなど換金率の高いものを買って、すぐに売って換金する方も結構います。これは一枚のカードで同じものを大量に買うためカード会社にはこっちのほうが目に付きやすいですから注意してください。

回答No.1

違法です 規約にも書いてあるはずです。 カードはあくまでもカード会社が貸しているものなので持ち主が詐欺罪に問われたと思います・・・ そして、それをやると自己破産の時に免責にならなくなります。

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