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住民票の閲覧

住民票の閲覧って誰でも自由にできるのですか?名前とだいたいの住んでる所は分かっているのですが、細かい番地まで知らないので調べたいのですが、可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gatt_mk
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回答No.3

一般の人でも訴訟のためという理由を書けば第三者の住民票を取ることができると思います(というより以前取りました)。 ただ、相手の正しい住所がわからなければ住民票をとる事はできませんので、細かい番地を調べるのなら、住宅地図とかで確認するしかありません。法務局や市役所の固定資産税課などに行けば置いてありますので閲覧できます。

その他の回答 (2)

回答No.2

閲覧の場合は、公益性のある統計調査・世論調査・学術研究、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動、官公署が職務上行うときのみに閲覧が許可されている。 また写しの交付なら、誰でも住民票の写しの交付を請求することができる。ただし、自己又は自己と同一の世帯の者以外の住民票について請求を行う際は、請求事由を明示してそれが不当な目的でないと認められないといけない。 正当な理由があれば誰でも可能。不当な目的の場合は、世帯が異なる人間には交付されない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A5%A8#.E4.BD.8F.E6.B0.91.E5.9F.BA.E6.9C.AC.E5.8F.B0.E5.B8.B3.E3.81.AE.E5.86.99.E3.81.97.E3.81.AE.E9.96.B2.E8.A6.A7.E3.80.81.E4.BD.8F.E6.B0.91.E7.A5.A8.E3.81.AE.E5.86.99.E3.81.97.E3.81.AE.E4.BA.A4.E4.BB.98

kinomipapa
質問者

お礼

早々に答えていただいて、ありがとうございました。助かりました

noname#62235
noname#62235
回答No.1

正当事由を持たない第三者には、一般的に住民票は交付されません。 債権者が現住所の調査などのために調べるのは正当事由とみなされるようです。 また、正確な住所がわからないので調べてくれということもできません。 正確な住所がわからなければ、住宅地図などを調べてください。大体の場所がわかるなら、住宅地図で番地までわかるはずです(大きな図書館にいけばあります)。 当然ながら世帯主のフルネームも必要ですよ。

kinomipapa
質問者

お礼

早々、答えてもらいありがとうございました。助かりました

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