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海外旅行傷害保険の請求に関して

こちらで過去の質問をいくつか拝見したのですが、分からない点がありますので質問させていただきます。 今回、海外旅行で、スニーカーの裏が取れてしまうというハプニングにあいました。 スニーカーは新品で、買ってから日本で履いたのはほんの2-3回でした。 購入時のレシートは紛失してしまったのですが、だいたいの金額でしたら覚えています。 保険の窓口に電話をしてみましたが、普通に歩いていたのでは消耗とみなされて支払われないと言われました。 私の場合、普通に歩いていたのではなく、トレッキングで岩場をガンガン歩いていたら、 途中で靴裏がはがれるように取れてしまったのですが、 窓口の方はそれなら対象になるかもしれないと言ってくれました。 ですが革靴ではないので、スニーカーの底はゴムで、その間はスポンジ状になっています。 近所の修理屋さんに見てもらったら、修理は難しいと言われました。 が、小さいお店なので、修理不能証明書(?)のようなものは発行してないと言われてしまいました。 このような場合でも、写真と状況説明だけで大丈夫なものでしょうか? 他にはトレッキングに行った際の国立公園入場券(日付つき)があります。 ちなみに、主人と二人の個人旅行でした。 ご経験のある方、詳しい方、アドバイスいただけるとありがたいです!

質問者が選んだベストアンサー

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  • suman2
  • ベストアンサー率33% (111/327)
回答No.2

修理不能証明書を、書いてもらうのでなく、自分で文章をチャンと書き、お店の人にパクパクになったスニーカを見せ、保険金請求のためと説明してゴム印、プラス捺印してもらって、写真、靴の購入した時の同じ靴の定価が、書いてあるもの又は、購入価格を証明するもの(買ったお店の人に書いてもらってもいい。一日でも靴を履けば中古とみなされ、減価償却(たぶん10%オフ)され、領収書がないので、減額されて査定されると思いますが、靴が壊れたのが突発的なもので、自然磨耗とか物の瑕疵では、ないと保険会社が判断すれば、保険金を支払ってくれるでしょう。ガイドまたは第三者の証明書が(英語でもいい)あったらいいのにーー。しかし、ダメもとで書類を揃えて請求してもいいと思いますが、スニーカー本体の問題と言われるかもしれませんよ。よく海外トレッキングをしますが、一応トレッキングシューズを履きますよ。 あなたの状況説明の書類が、たぶん支払われるかどうかの決めて手になると思います。アクシデントであったかどうか? 足首の捻挫か骨折の代わりに履いていた靴が犠牲になったとかなにかいい文章を書いて下さい。保険金を査定する人も人間ですからーー。頑張って!!

minami2007
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 ご意見、とても勉強になりました。 具体的にご説明いただいたことを参考に、 もうちょっと状況を色々と考えてみます。 友人がそのような事故で支払いを受けたと言っていたのですが、 やはり保険は審査もありますし、難しいんですね~A(^^;)

その他の回答 (5)

  • raimugi26
  • ベストアンサー率13% (18/134)
回答No.6

どれほど高価な靴なのか分かりませんが 一度こういうことで請求して保険金を受け取ると 次回からは審査が厳しくなりますよ。 加入も断られることもあります。 靴なんて誰もが消耗品と思いますよね・・・

minami2007
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 ご意見、とても勉強になりました。 もうちょっと状況を色々と考えてみます。

  • tandd5
  • ベストアンサー率53% (61/114)
回答No.5

携行品特約が「新価払い(再度新しいものを買うのに必要な金額が払われる)」なのか「時価払い(買ったときの金額から使用に応じて減額した金額が支払われる)」かどうか、免責金額(自己負担金額:保険金算定にあたり、損害額から差し引かれる金額)がいくらか、スニーカーの金額がいくらかによって対応が変わってくるものと思われます。 「新価払い」ならば、スニーカーの金額ー免責金額が保険金となります。 「時価払い」ならば、スニーカーの金額ー使用による減損額ー免責金額が保険金となります(使用による減損額は購入後の年数が基本的には問題です)。 従って、まず、上記による保険金の額と手間を天秤にかけることになります(安価なスニーカーだと労多くして益少なしです。また、今後の傷害保険加入の障害となる場合もあります)。 上記を前提に、保険金を請求しようとする場合ですが、まず、領収書がなくても大丈夫な可能性が高いです(インターネットで当該商品の価格が分かるものを検索するのも手です)。 問題は事故の状況で、岩の角の硬いところにたまたま靴裏をぶつけたら取れたというような、偶然でいきなりの出来事ということであれば請求が認められる可能性があります(このあたりは一次的には保険会社の判断になります)。 また、第三者の証明が必要な場合が一般ですが、携行品・全損のパターンですので写真があれば、ご主人(同行者)の証明でOKだと思われます。

minami2007
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 ご意見、とても勉強になりました。 丁寧に考え方を教えていただいたことを参考に、 もうちょっと状況を色々と考えてみます。

  • eurofranc
  • ベストアンサー率8% (27/322)
回答No.4

No.3さんは優しく書かれているが 「海外旅行へ行って 靴が壊れた」 という事実を持って 果たして海外傷害旅行保険の どの項目を適用させ保険金をもらおうとしているのか?  単なるクレーマー(この場合たかり?) とみなされる危険性がかなり高いが。  No.3さんのおっしゃるとおり かなりグレーな部分があるので 結果がどうなるかは知らないが  クレーマーだとしても 本来は靴のメーカーに言うべき事項。  こんな事象で保険金を払っていると 保険会社は破産するとしか思えない。  旅行へ行って 服が破れた でも保険金が出ることに・・・

minami2007
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 ご意見、とても勉強になりました。 もうちょっと状況を色々と考えてみます。

  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.3

質問のタイトルに海外旅行傷害保険と書いていただいているので、わかりやすいですが、保険の目的はリスクヘッジです(予期せぬ出来事への保険)。 そして海外旅行傷害保険とあるように、傷害保険の基本的考え方は、「突然性 外因性由来」というものがあります。 すなわち、自分の意思でなにか行動を選択したり、もともと内部にあった病気が発生したものは、傷害保険ではカバーしません。 また携行品の保険も、自分でトレッキングを選んだなら、それは事故でも盗難でも外因性でもないため、消耗ととられてもしかたありません。 ただ保険品は法律ではないため、相手が出すというなら出すでしょう。 けっこう保険の支払いはグレーな部分があります。

minami2007
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 ご意見、とても勉強になりました。 もうちょっと状況を色々と考えてみます。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

現地での第三者の証明書がないと難しいでしょう。トレッキングのリーダーの方など何かの資格を持った方の証明書だと強力です。

minami2007
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 ご意見、とても勉強になりました。 もうちょっと状況を色々と考えてみます。

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