収入によって(年間$1,500未満くらいだったとおもいますが)免除になることもありますが、確定申告をしているかどうかです。免除の対象になっていないのに確定申告をしていない場合には、やっかいな事になる可能性があります。
次に、収入の定義です。 親の仕送りは、特に大人への場合は、贈与とみなされ、収入となると思います。 自分のお金を親に管理してもらっていて、それを必要に応じて送ってもらっているという場合もありますが、この場合、アメリカ国外に$10,000以上の預金等を持っている場合は、その口座のある銀行等を届け出ることが義務付けられています。 この届けを出さずに、自分のお金を送ってもらっているだけなので収入ではないと主張するのは、認められるかどうか疑問です。
ところで、1年間にある限度額までは、課税対象外となる、控除があります(年間、親ひとりから$10,000くらいだったとおもいます)。 この控除を超えた額の贈与は、課税対象となると思います。
したがって、年間3万ドルの仕送りを受けた例だと、これが全て父親から来た場合は、2万ドルが課税対象となりますが、父親から2万ドル、母親から1万ドルの場合には、課税対象は1万ドルになったように思います。 確定申告は、出しておけさえすれば、あとからIRS等に指摘を受けたときに、訂正して、清算することが比較的簡単ですが、確定申告する義務があったのに確定申告していないとなると、問題が起きたときには、面倒です。
確定申告を手伝ってくれるサービスが沢山ありますので、まずは、行ってみて、過去にさかのぼって、確定申告を出すというのが私のアドバイスです。 IRSが過去の分も受け付けて、3年間くらい何も言ってこなかったら、それで「事なき」でしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 すごく初歩的な質問かもしれませんが、 収入の有る無しを問われないとしたら、いったい米国政府はなんのために彼にO-1ビザを発給しているのでしょうか? 観光ビザは観光客がお金を使うことを期待して、学生ビザは将来的な税収を期待して、労働ビザは現在的な税収を期待して、発給されるものではないのでしょうか?