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労働ビザで納税しないと違法?

アメリカ在住の私の知人のことで相談させてください。 彼はダンサーでO-1ビザを持っています。 ところが、ダンサーと言ってもダンスによる収入はほとんどなく (ダンスの公演は年に数回やっていますが、いつも赤字です)、 親の仕送りでのんきに生活している状態です。 つまり米国に納税していないということですけれども、 労働ビザを持っているのに、収入がなく納税もしていないと、違法ですか? 本人は何食わぬ顔で生活していますが、このままだと在留資格を剥奪される危険があるでしょうか? それとも労働ビザと納税は別なのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuLC
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回答No.4

アメリカで労働ビザを持って働いていますが、O-1については経験がなくビザの具体的な資格については確証がないので、一般論として読んでください。 結論から言うと、おそらく、O-1というビザカテゴリでは、ビザ保有者の能力が他の形で証明されれば、特に収入に関する規定ないと思われるので、納税を必ずしもしなければならないようなことはないと思います。 他のH-1Bなどでは、他の多くのアメリカ人と競合する職種に対して労働ビザが発給されるため、アメリカ人の労働者の観点から、相場の賃金をビザの所有者の賃金が下回らないことを雇用者は義務付けられています。つまり、相場の賃金を下回らない、イコール、納税義務が発生するということになります。これに対し、O-1の場合、「傑出したもの」に与えられるビザで、もともと普通のアメリカ人労働者と競合しないものに与えられるので、ビザ保有者の賃金に関する規定はないようなので、収入が納税する必要がないほど低くても、問題視されないように思われます。 それと、H-1Bでも、賃金とビザの資格はリンクしていますが、直接ビザの資格と納税義務はリンクしないと思います。したがって、もし脱税が発覚しても、それが刑事事件等に発展しない限り、ビザの資格を剥奪されるようなことにはならないように思います。この場合でも、ただ、ペナルティを支払えばよいように思います。

kota7691
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 すごく初歩的な質問かもしれませんが、 収入の有る無しを問われないとしたら、いったい米国政府はなんのために彼にO-1ビザを発給しているのでしょうか? 観光ビザは観光客がお金を使うことを期待して、学生ビザは将来的な税収を期待して、労働ビザは現在的な税収を期待して、発給されるものではないのでしょうか?

その他の回答 (6)

  • gbrokk
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回答No.7

NO.1でお答えした日系アメリカ人で娘は移民関係の弁護士です 滞在する外国人は全て納税させるべしと言うほどアメリカは懐の狭い国ではありません アメリカの文化を高めると言う意味なので政府の意向としてはNo.5の方のおっしゃる通りです

kota7691
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#135081
noname#135081
回答No.6

私自身は、昔H-1B労働ビザ、現在グリーン・カードで永住しています。 お友達に与えられている O-1 ビザは、米国大使館のウェブで下記のように説明されています。 科学、芸術、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、 または映画やテレビ製作において卓越した業績を挙げた人ならびに、 それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に米国の入国が認められます。 渡辺謙さんなどハリウッドで活躍されている方達も、このビザかも知れません。 お友達が世界的なダンス界のコンテストで優れた成績をおさめられたり、高名で有ったり、米国の団体・企業が招聘すれば O-1ビザの取得も簡単でしょう。 ダンスが出来てもそれほど優れた能力でなくても、お金をかけて優秀な弁護士を使うことによりビザの取得も可能なことと思います。 (10年以上前にH-1Bビザの更新に際して、会社が契約した弁護士の申請書類を見てびっくりしました。 素の情報を誇大広告並みに書き直した私の経歴を記した会社の手紙を作成し、会社の代表者が署名させていました。) お金とコネが有れば、この手のビザの取得も可能と考えます。 「働きバチ」のための労働ビザ(H-1など)の承認に際しては給与条件が入っており、それに合致していないとビザ詐欺に繋がります。したがい「収入が少ない」=>「確定申告(納税)しない」は拙いでしょうね。 でも、O-1ビザの場合には、一般的な給与条件が当てはまらないのではないでしょうか。 独身だと総年間所得 $8,450 (2006年)以下だと確定申告は免除されます。 親からの仕送りが、この所得に含まれて課税対象になるようにも思いますが、あいにく分かりません。 確定申告(納税)しないことから、即、在留資格剥奪とはならないと思います。 しかし、確定申告義務が有るのに怠ったり、不正申告は犯罪行為と見なされます。 この結果、国外追放になる可能性は有り得ます。

kota7691
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • yuLC
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.5

僕の認識からすると、アメリカの労働ビザの目的は、直接の労働ビザ保持者からの税収増を求めてのものではなく、アメリカ国内で労働者が不足しているところを補い、経済の活性化に貢献させるためだと思います。 例えば、アメリカ国内で、あるコンピュータ関連機器の大きな需要が予測されていて、多くの会社がこれを開発したいと思っているのですが、でも、この機器を開発するのに必要なエンジニアが足りなくなっている状況を仮定します。この時、何が起きるかというと、ほかの国にこの機器の開発の依頼がいき(アウトソーシング)、国内の会社では開発を行わないので国内の経済には貢献せず、海外の会社にお金が落ちることになります。もし国内にこの需要を満たすエンジニアがいれば、アメリカの企業にお金が落ちることになり、アメリカ経済は潤うことになります。 ただ、あなたのお知り合いのダンサーの方は、この経済に貢献するという目的には必ずしも当てはまる必要はないかもしれません。O-1が承認されるということは、普通の人にはない、何らかの実績があるということなので、それをアメリカで披露してほしいのでしょう。経済活動だけではなく、もっと広い意味で人間の生活に貢献することを期待されているのではないでしょうか。O-1を承認される人は限られていると思えるので、それをサポートするくらい、アメリカには余裕があるということなのではないでしょうか。

kota7691
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.3

 米国ビザ保有者です。O-1 ビザの要件は「 その分野で卓越していること 」 ですから、その分野が収入を得にくい分野であれば、収入がないことは とくにビザ要件に反していないと思われます。とくに芸術分野では収入が 見込めないことは珍しくありません。  むしろ、収入がない分を仕送りでまかなっているのは、米国人から 職業機会を奪っていないという点で、プラスかもしれません。少なくとも マイナスにはならないでしょう。  ただ、ダンスの公演が年に数回というのが多いのか少ないのかわから ないのですが、活動実績が足りないとみなされると、次回のビザ更新時に 拒否されるかもしれませんね。いずれにせよこの手のビザは、一度発給 されたら途中で剥奪されることはありませんよ。入国時は「 D/S 」に なっているはずですから、ビザ有効期限中の滞在資格は保証されています。 > それとも労働ビザと納税は別なのでしょうか?  それはビザの種類によります。H-1 であれば、米国内で就労して いないとビザ剥奪の可能性は十分にあります。E であれば、会社設立に 苦労しているという言い訳が可能でしょう。

kota7691
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • 777lucky
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

収入によって(年間$1,500未満くらいだったとおもいますが)免除になることもありますが、確定申告をしているかどうかです。免除の対象になっていないのに確定申告をしていない場合には、やっかいな事になる可能性があります。 次に、収入の定義です。 親の仕送りは、特に大人への場合は、贈与とみなされ、収入となると思います。 自分のお金を親に管理してもらっていて、それを必要に応じて送ってもらっているという場合もありますが、この場合、アメリカ国外に$10,000以上の預金等を持っている場合は、その口座のある銀行等を届け出ることが義務付けられています。 この届けを出さずに、自分のお金を送ってもらっているだけなので収入ではないと主張するのは、認められるかどうか疑問です。 ところで、1年間にある限度額までは、課税対象外となる、控除があります(年間、親ひとりから$10,000くらいだったとおもいます)。 この控除を超えた額の贈与は、課税対象となると思います。 したがって、年間3万ドルの仕送りを受けた例だと、これが全て父親から来た場合は、2万ドルが課税対象となりますが、父親から2万ドル、母親から1万ドルの場合には、課税対象は1万ドルになったように思います。 確定申告は、出しておけさえすれば、あとからIRS等に指摘を受けたときに、訂正して、清算することが比較的簡単ですが、確定申告する義務があったのに確定申告していないとなると、問題が起きたときには、面倒です。 確定申告を手伝ってくれるサービスが沢山ありますので、まずは、行ってみて、過去にさかのぼって、確定申告を出すというのが私のアドバイスです。 IRSが過去の分も受け付けて、3年間くらい何も言ってこなかったら、それで「事なき」でしょう。

kota7691
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪かったのでしょうが、私がお聞きしたかったのは、労働ビザを持っている人間が、その労働ビザの発給の根拠となる職業(この場合はダンス)による収入がない場合、その労働ビザ発給の根拠を失ってしまわないのかどうか、ということなのです。

  • gbrokk
  • ベストアンサー率26% (146/541)
回答No.1

労働ビザと言えどもアメリカ国内の収入に付いては合衆国と居住する州に所得税を納める義務があります 年間の税務申告はして居られるのでしょうが本業からの収入が赤字なので所得税を納める必要が無いと言う事でしょう 親からの送金はアメリカ国内の収入ではありませんので税金とは無関係です

kota7691
質問者

補足

回答ありがとうございます。 労働ビザが発給されているということは、納税を期待されているということではないのですか? 知人の彼はダンスでOビザを発給されているのに、ダンスで収入がなく納税できてないということは、ビザ不適格者ということにならないんでしょうか?

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