金銭的な扶養に関する証明は、留学後の収入がPoverty Guidelineを上回るに十分な金額であれば、雇用先から証明を出してもらえれば良いでしょう。
重要な点は国からの援助無しで生活していけることを証明できるかどうかにありますから。
ただし、ここで二つの要注意事項があります。
1)ひとつは、日本での預貯金に関しての残高証明およびAffidavidを提示すべきかどうかについて、です。
2)もうひとつは、扶養宣誓の基本的手続きについてです。
1)日本での預貯金に関して。
日本での預貯金を提示した場合、meliabaliさんの婚約者は、アメリカ市民であり、これからの生活に十分な預貯金がありながら、これまでIRSへの納税(或はTax Filing)の義務を怠って来た、とUSCISあるいは、アメリカ大使館に判断される可能性があります。
その際、納税義務を怠った理由が、日本では日本人として生活している、ということは、できる限り、アメリカ側には伝えない方が賢明です。
重国籍が積極的に法律で認められている訳ではない、という点は前回の回答でも記した通りです。
市民の義務、納税を怠ったとあれば、なおさらです。
2)扶養宣誓の手続きの基本は、アメリカ市民である婚約者がPoverty Guidelineを上回るスポンサーとなる能力があることをこれまでの納税の記録で証明する、或は、それができない場合は、ジョイントスポンサーをたてることです。
このいずれもできない場合、留学後の収入に関する証明だけで、十分かどうか、については明らかではありません。
参考までに。
お礼
>oyoyo22さん 扶養証明として、雇用先に収入の証明を依頼したいと思います。 1)についての懸念から、預貯金の提出は求められない限り 控えた方がよいようですね。 また、2)についてこれまでの納税記録はありませんし、 ジョイントスポンサーも困難な状況です。 (ジョイントスポンサーの定義がよく分かりませんが、 現在アメリカで納税していることが求められるのでしょうか? 彼の両親が過去、納税していたという記録は役にたたないですよね・・) 結局のところ、oyoyo22さんがおっしゃる通り、 「留学後の収入に関する証明だけで十分かどうかについては 明らかではない」ので、F-2,J-2ビザの検討の検討も視野に 入れながら、領事館に確認したいと思います。 大変参考になりました。ご意見ありがとうございました。