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和解契約書の書き方

和解契約書の書き方に関して教えてください。 私の女友達のことです。 女の子は男の人から告白を受けて1度はOKしたらしいのですが、やっぱりダメと思い、断ったそうです。 そしたら男の子から「お前のせいで人生が狂った」などのことを言われ、訴えるまで言われてるらしいです。 女の子は話を大きくしたくないらしく、どうしたら解決するのかと男に問いあわせると「お金で解決しよう」と言われたそうです。 断ると半分脅しみたいな事を言われるらしいです。 で女の子は渋々お金を渡そうと決めたらしいです。 そのことについて相談を受け、私が「渡す時に一筆書いてもらうようにしたら?」と言うと、賛成してくれました。 しかし、実際どのようなことを書けばいいのかわかりません。 どなたか良いアドバイスを頂ければと思います。 本当に悩んでいるのでお助けください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • konagoo
  • ベストアンサー率24% (67/276)
回答No.3

No.2ですが、キッチリとケリをつけるためには、事実に基づいた解決をやらないとダメでしょう。 最悪、民事で訴えられても堂々としていれば良いのです。 「訴えたいならどうぞ訴えて下さい」とは言えないのでしょうか。 訴えられるとまずい弱みがあるなら、なおさら素人判断ではなくプロに任せた方が良好な結果が得られるのではないでしょうか。 第三者が入ると時間はかかります。しかし、自分の蒔いた種ですから、自分でしっかりと刈り取る覚悟が必要なんだと思います。 そのまま、適当にほっておいたり、半分残したりするといずれまた芽を出しますよ。

  • konagoo
  • ベストアンサー率24% (67/276)
回答No.2

お金を支払う行為は、記名、捺印するよりも意味がありますよ。 つまり、その女友達がその男の子が主張する「お前のせいで人生が狂った」ことを完全に認めることになります。 渋々お金を渡そうと決めたのは脅迫を受けたからであって、男の子の人生を狂わせたからでは無いはずです。 私なら、その男の子にお金を支払うくらいなら、弁護士を雇いますね。

nozomu200
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かにお金を払うことは相手のことを完全に認めることになりますよね。 やっぱり弁護士に相談したほうがいいとアドバイスしたほうがいいのでしょうか? 彼女は事を大きくしたくないと言っており、正直悩みます。

回答No.1

そもそもそんなことで訴えても訴えを却下される可能性があります。 しかも、仮に裁判になっても相手の敗訴はほぼ確定です。 ふられたから法律上損害発生したなど到底認められません。 相手は失恋と損害の法律的な因果関係を証明するのは著しく困難です。 逆にこっちがお金取れるくらいです。 相手は脅迫罪ですよ。 和解とは、お互いが譲歩して行う民法上の契約ですから相手の意見を一方的に聞き入れても和解になりませんよ。 私は絶対に反対します。 でも、なんらかの形で書面に残すなら当事者の氏名、日時、支払額、支払い期日、支払い方法、等の契約があったことを証明できる程度に具体的な内容にしてください。 それから、万が一にお金を支払うことになったら領収書は必ずもらってください。 個人的な意見ですが警察に被害届を出したらどうですか? 後、なんか無茶苦茶なことをいう人みたいですからもしお金を支払うのなら証人付で支払っては、法律家立会いの元でとか。。。

nozomu200
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 確かにおっしゃる通りだと思います。 無茶苦茶なこと言うし、ある意味脅迫罪と思われます。 でもその彼女は一刻も早く男から解放されたいみたいです。 お金もしくは物を渡すのにも何か証明できるものが必要と感じております。 アドバイスを参考にし、作成したいと思います。 ありがとうございました。

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