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夫のみ住民票が違う場合

生前贈与の関係で主人だけ住民票を養父母(養子先)にする必要があるとのことで、別に住んでいますが主人だけ住民票を変更することにしました。 主人はわたしと暮らしております。 このことで何か生活に不便、不都合があるのでしょうか。 移動先は同じ市ですが区が違います。 今のところわたしは主人の扶養に入っていません。 子供はおりません。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.2

>主人は2つの家を行き来してどちらが本拠とは言えない状態ではあります。 そうですか。でしたらどちらにしても違法とはいえないということになりますね。 逆に言うとそういう場合にはそれで特に困るということは生じません。 実態としても両方に居所があるのであれば、住所地(住民票上の住所)でなければできない手続き、郵便物そのほかも問題なく可能であるため、特に弊害は生じないことになります。

marie93
質問者

お礼

ありがとうございます。 生活するのに住民票はがどこかというのはあまり関係しないのですね。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

本来生活の本拠以外のところで住民登録することは違法行為です。なのでそのようなことはできません。 >生前贈与の関係で主人だけ住民票を養父母(養子先)にする必要があるとのことで そのようなことは通常起こりえません。 、別に住んでいますが主人だけ住民票を変更することにしました。 >このことで何か生活に不便、不都合があるのでしょうか。 違法行為なので色々今後出てくるでしょう。 もちろん役所に見つかれば簡易裁判所に通告されて5万円以下の科料になりますし。

marie93
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 多分、同居を望んでいた養父母が形式上でもそうした方が喜ぶと考えてそうするのではないでしょうか。(あまり深く追求しないことにしています) 主人は2つの家を行き来してどちらが本拠とは言えない状態ではあります。

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