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債務負担行為の設定について
現在、私の勤務している市役所と民間団体数社により実行委員会を設立し、施設の建設を進めています。工期の関係上、3月中に工事の契約を締結する必要があります。契約については、実行委員会として業者と契約を締結し、年度をまたがる契約(工期3月~5月)となります。 市では実行委員会に今年度及び翌年度分担金として、工事費見合いを負担する予定ですが、この場合、市としても債務負担行為を設定する必要があるのでしょうか? 実行委員会としては複数年度契約となりますが、市と実行委員会の協定は単年度ごとに締結する予定であるため、債務負担行為の設定は必要ないと考えています。ただ、実行委員会として複数年度契約を締結する背景には、翌年度も市などが分担金を負担するという前提があるため、見方を変えると、市が翌年度以降の債務も負担していると解釈されないかと心配しています。
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- ka_i_si
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回答No.2
地方自治法や条例、財務規則等で決まっていることなので答えは1つしかありません。 自分の役所ではないので具体的に可否を答えることはやめますが、わからなければ先輩・上司や出納部門、審査部門に聞くしかないです。 相手が解釈を間違えないか心配しているようですが、法に則った仕事をしていればこちら側が責められることはありません。
- kidouka
- ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.1
もし本当に公務員の方が、このような匿名で責任もとらない場所で公務に関し質問するということは公務員として、組織の一員として問題があるのではないでしょうか?