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傷病手当金の診断名の変更について
私は現在、傷病手当金を受給しています。診断名は「慢性胃炎」です。 実際はうつ病なのですが、会社に秘密にしていたため病院の先生にお願いし、「慢性胃炎」としていただきました。 傷病手当金は1年半の受給が終わっても、診断名が変われば引き続き受給できると聞きました。9月で傷病手当金は終了してしまいますが、私のうつ病は治る気配がありません。 そこで、今年の10月からは「うつ病」という診断名で傷病手当金を受給することは可能でしょうか。ただ、1度だけ初期のころになりますが、「うつ病」と書かれたことがあります。診断名変更は無理でしょうか。 社会保険事務局はそこまで調べるのでしょうか。
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補足
私は現在、会社をすでに辞職しています。ですから、就業規則は関係ありません。