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一方通行道路での原付の右折
初心者ですので、宜しくお願い致します。 3車線以上の一方通行道路での右折するは、やっはり2段階右折しなければならないのですか? お願いします。
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一方通行かどうかは関係ないです. 標識による指示がない限り, 自分が居る側の進行方向の車線が3つ(右折車線や左折車線を含めて)以上なら,二段階右折しないといけません. 『交差点の交通整理の有無に関わらず、交差点において右左折車線(右左折通行帯)も含めて道路の片側(一方通行では道路)に3以上の通行帯がある場合。ただし、交通整理の行われている交差点において「原動機付自転車の右折方法(小回り)」(327の9)の道路標識がある場合を除く。』ということです.
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- debukuro
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回答No.1
二段階右折の標識があるところでは二段階進行をしなければなりません 二段階の標識がないところでは直接右折しないと違反になります 標識のないところで二段階進行をして捕まったことがあります