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ほんとに違法じゃない??
とあるサイトで、「スクランブル解除機能搭載 万能CATVチューナー」というのを売っているのですが、 そのQ&Aに、 Q 違法ではないですか? A 日本の法律上、当CATVチューナーに搭載されてある「スクランブル解除機能」は研究、解析の目的としてその使用が許容されていて、CATVチューナーを輸入・販売することも、購入することも、それ自体は全く合法です。従って、スクランブル解除機能は購入者の自己責任において実験目的に限って使用すれば何の問題もありません。 とありますが、真偽のほどはいかがなものでしょうか?
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個人個人を割り出して規制することが難しいのでグレーゾーンでしょう。 CATV業者からすれば、泥棒と同じような行為ですし。 年間70億円以上の損害が発生しているそうです。 CATV業者がメーカー相手に販売差し留め訴訟を起こしているそうですよ。
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- tojyo
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目的を限定している以上は売ったこと自体を違法とするのは難しいのではないでしょうか。 例えば金物屋で買った包丁で人が刺されたとしても、金物屋が「包丁を売った」からといって捕まることはないはずです。包丁は人を傷つけることを目的として作られているわけではないので・・・。
お礼
売ってることは別にかまわないということですね。ありがとうございました。
- boisan
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研究、解析の目的として使用する限り合法という事ですので、それ以外の目的に使用すれば違法になる可能性大です。 そのチューナーを使って有料の番組を無料で見れば、窃盗罪にあたるのではないでしょうか? Q&Aにもちゃんと、 「購入者の自己責任において実験目的に限って使用すれば何の問題もありません。」 って書いてるじゃありませんか。 娯楽目的には使えないって事だと私は理解します。 販売差し止めの申請か訴訟かしているのは、現実的に取締りが出来ない為の苦肉の策でしょう。 似たような話で、昔懐かしい暴走族が好んで付けていた三連ホーンは、車のホーンとして使えば違法ですが、規制のかからない使い方をすれば何の問題もありません。 従って、販売や購入自体はまったくの合法です。 購入者がどんな使い方をするかで違法か合法かが決まります。 そのチューナーも、CATVの盗み見以外に使用方法があれば販売も購入も問題ないと思います。 それ以外に使い道がないのなら、販売自体が違法という事になる可能性があります。 かつて販売されていた、赤外線防止ナンバープレートカバーのように。
お礼
購入者がどう使ったかは自己申告なので、問題はあるけど法律には当てはめようがないといった ところでしょうか。 アフィリエイトのプログラムとして紹介してあると、問題もないのかなぁと思ってしまいます。(A8net) ありがとうございました。
そのQ&A通りの使い方でしたら違法性はないと思います。 つまり・・・ スクランブルをかける機材と測定器などを自分で持っていて… 自分で撮影したビデオ映像にスクランブルをかけて・・・ その機材とCATVチューナーを接続して・・・ スクランブルのかかり方を研究・解析する・・・と。 ね? 誰がみても実験目的での使用で、違法性はまったくありませんよねw もしそのチューナーを家庭に引かれている有料放送のCATVにつないだら・・・ えぇ、違法性はとっても高いと思います。
お礼
今回は私自身が購入するのではなく、アフィリエイトでこういうサイト があったので、プログラム契約搭載するか迷ってたのですが、 やはりちょっと避けたほうがいいような気がしますね。ありがとうございました。
- G500
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「実験目的」という所がたぶん逃げ道なんですよ。 >「スクランブル解除機能」は研究、解析の目的としてその使用が許容されていて・・・ これは本当なんでしょうか? アキバでも実験目的での使用に限る等の注意書きがありまだ売られているようです。
お礼
ちょっと白黒がはっきりしない感じですかね・・・。 ありがとうございました。
お礼
去年でしたか、この手の機器を売って逮捕者が出たような記憶が ありましたので、お尋ねしてみました。(記憶違いかも・・) んーっ・・なんとも言えないところですね。ありがとうございました。