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財形貯蓄について

財形っていうのは会社勤めじゃないとできないんでしょうか? 当方学生ですが,普通に銀行などでできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#17432
noname#17432
回答No.5

財形制度は、勤労者の方の貯蓄奨励と持家促進を目的に設立された制度です。 この制度は勤めている会社が導入しなければ、いくらやりたいと思ってもやることは出来ません。そのため、全ての会社員の方が利用できるというものではありません。 以上から、学生の方は残念ながら財形制度を利用することはできません。

参考URL:
http://www.ifinance.ne.jp/learn/savings/zk_1.htm
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その他の回答 (4)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.4

実際に優遇される内容は、預金の金利に対する所得税の免除です。今は普通の定期預金と大差ないです。普通の銀行の普通預金でも大差ないです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

財形貯蓄は、正式には「勤労者財産形成促進制度」と云いい、企業が金融機関と財形貯蓄についての契約を結び、その企業に勤務しているか勤労者(社員)が加入する制度ですから、勤労者以外は加入できません。 企業の役員(取締役)も、勤労者でないので加入できません。

参考URL:
http://business.msn.co.jp/e-somu/business/deposits/deposits_top.html
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  • k-family
  • ベストアンサー率34% (180/523)
回答No.2

残念ながらできません。 財形は給与から天引きされることが条件の一つですから、サラリーマンでないと財形はできません。 学生でなくても個人事業者はできません。 たぶん経営者もできないと思います(←自信なし) サラリーマンでも会社が対応してくれないとできません。手間だけの問題なのか、会社に金銭的な負担があるからなのかは知りませんがたぶん前者です。 また、会社が指定した金融機関だけが対象です。A銀行でやりたいと思っても、会社の指定がなければA銀行ではできません。

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  • ms1434
  • ベストアンサー率45% (37/81)
回答No.1

参考URLを見ていただければ判りますが、財形貯蓄は3種あります。 「一般財形」「年金財形」「住宅財形」とあります。 いずれも、勤労者でないとできません。 但し、会社の事業主が銀行と財形貯蓄の契約を結んでいない場合は、勤労者でも財形貯蓄は出来ません。 この財形貯蓄は、勤労者財産形成促進法に基づいて運営されています。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/rousei/kinrousya/980831_2.htm
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