• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根抵当付不動産を相続で妹にとられそう)

根抵当付不動産を相続で妹にとられそう

このQ&Aのポイント
  • 相続調停中で、根抵当付不動産を妹に相続される可能性がある
  • 調停委員からは私の不利な提案が強く提示されている
  • 会社の根抵当が強制的にはずされ、代償金が不確定な状況

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.1

 売買しても、相続しても基本的には抵当権・根抵当権が外されることはありません。  ですから、抵当権・根抵当権がついた土地の売買の場合は、一般に売買代金によって借金を返済し抵当権をなくす手続きを同時に行います。(そのままでは、買主に不利になりますから。)  具体的には、売主にお金を貸した銀行・土地の売主・土地の買主が同じ司法書士に名義の書き換えと抵当権の抹消を依頼し、代金の支払いと貸し金の返済も登記と同じ日に行います。  お金の移動は銀行が行い、登記は司法書士が委任されて行いますから、売主・買主にはほとんどリスクがないようになっています。  ですからこの相続の場合、根抵当権をはずさないことは可能です。ただ、融資額がゼロで実質的に担保に入っていない状況では、根抵当権の抹消を求められることは十分に考えられます。  相続でもめているのであれば、現在店舗・建物を使用している妹側が相続するという調停委員の提案が一応妥当だと思われます。  相続に当たって、根抵当権を外すことを求められた場合は、どれだけ代償金額を割り増しするかと言う問題になるでしょう。  相続財産の額にもよりますが、司法書士・弁護士に相談されることをお勧めします。

souzoku
質問者

お礼

ありがとうございました。弁護士をたてないで、調停に出席しており、いろいろな不明な点が、でてきまして悩んでおりました。不動産を、妹の夫に不法占有されて、なんとなく、私の会社が、根抵当をつけていることが、不法占有に対する対抗手段なのではないかという思いが、sudacyuさんのアドバイスで確信となりました。

souzoku
質問者

補足

ありがとうございます。的確なアドバイス、感謝します。根抵当を、はずされないことが、わかって、安心しました。  ところで、調停で、0円の残高証明を提出したのですが、妹の弁護士が、納得しないのが、不気味です。0円なのですから、根抵当をはずしやすいので、妹のほうが、有利なのに不気味です。  ちなみに、妹の夫は、故母親に900万の家賃滞納しているのですが、このことと、関係あるのでしょうか。連帯保証人は、妹です。  調停委員も、私には、納得できないのです。 1.妹の住宅資金の特別受益の証拠書類の受け取り拒否   審判のとき、提出してくださいと拒否 2.私に、代償金支払債務負担能力があり、家賃を夫が滞納しているくらい、妹に債務負担能力がないのに妹に不動産を相続させ、代償金で解決しようと誘導 3.その土地の評価を、時価に近い公示価格ではなく、公示価格の7割評価の固定資産税評価額で算定して、妹の代償金支払を、おさえようとしている。 4.調停委員も弁護士らしいし、妹の弁護士の所属事務所の所長と面識があるらしい。調停の雑談で、その調停委員が、所長が、脳溢血で倒れて調子が、悪いと、私にもらした。    

その他の回答 (1)

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.2

 わたしの回答はあくまでも基本についてです。質問者さんの補足での状況などは、法律を業務にしている人が、登記事項証明書などの資料を集め判断することですし、テレビの「行列のできる法律相談所」を見れば分かると思いますが、民事訴訟において弁護士の見解が分かれるのは普通のことです。  専門家にご相談されることをお勧めします。

souzoku
質問者

お礼

たびたび、ご回答ありごとうございます。専門家に相談します。