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障害厚生年金と障害者年金について

こんにちわ 2年前義父(52歳)が肺がんを発症してしまい、つい最近余命1ヶ月~2ヶ月の宣告をされてしまいました。現在は食事もストップされ、点滴で栄養を摂っている寝たきり状態です。そして先日、病院の事務局のほうで初めて耳にする障害厚生年金の事を知りました。義父の今の状態は障害等級何級の状態なのでしょうか?私どもとしては、亡くなった後に遺族年金を受給する予定でいましたので、もし障害厚生年金の受給を受けた後に義父が亡くなることがあれば、二重なのですが遺族年金の方も受給されるのでしょうか?どなたか詳しくわかる方よろしくお願いします。

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  • hamma
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回答No.1

障害厚生年金(1・2級)を受給中の方が死亡した時は、死亡者によって生計を維持されていた方のうち、定められた遺族の順位により遺族厚生年金を受給することができますが、障害年金の等級は障害(病状)の程度により社会保険庁が決めることですので、請求してみないことには判明しません。(主治医でも等級が何級であるかはわかりません。) また、障害年金は初診日において厚生年金や国民年金保険料の納付・免除の状況によって請求する権利があるのかないのかが違いますし、初診日にどの年金制度に加入していたのかで請求先の年金制度が変わりますので、ご注意ください。

potaknk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 さっそく手続きをしに社会保険事務所へ行ってみます。 いろいろ難しい手続きもありそうですが、めげずに請求したいと思います。 丁寧なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • aoba_chan
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回答No.2

寝たきりで、全く何もできないような状態であれば、おそらく障害等級1級に該当します。 入院されたのはつい最近のことではないと思いますが、その肺がんの初診当時はまだお勤めでしたか?初診日から1年6ヶ月経過していますでしょうか? 一般的な会社員であったとすれば、初診の当時に厚生年金に加入していたはずですので障害厚生年金を請求することになりますが、障害の初診日から1年6ヶ月経過したときが障害認定日となり、この時点で障害状態に該当していた場合は、そこまで遡って請求を行うことができます(その当時の診断書と現時点の診断書の2通が必要)。但し、障害認定日から5年を経過していると、時効にかかります。 また、障害認定日時点では障害等級に該当していないと思われるが、現時点で障害状態に該当すると思われる場合、事後重症請求によって現時点から将来に向かって受給することができます。 その初診の当時で既に仕事を辞めており、国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金を請求することになります(上記の厚生年金加入の場合は、障害厚生年金に障害基礎年金が上乗せされます)。 ただしこの場合、仕事を辞めた後に国民年金に加入していなかったとした場合は、障害基礎年金が支給されない可能性もあります。 この辺、肺がんの初診日がいつくらいで、年金加入状況がどのようなのかがわかれば、もっとはっきりした判断ができますので、補足して下さい。 なお、障害年金の受給者が亡くなったからといって、必ずしも遺族の年金は発生しません。障害厚生年金の受給者であってその障害による死亡であれば、遺族である妻に遺族厚生年金が発生しますが、障害基礎年金の受給者がなくなっても18歳未満(この表現は正確ではないですけど)の子を有する妻(若しくは当該子)でなければ遺族に該当しないため、遺族基礎年金は発生しないのです。 この辺も補足していただかないとはっきりいえません。

potaknk
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 初診日から1年6ヶ月経過していますでしょうか?の補足です。 この症状の経緯ですが、平成17年6月~になります。 当初6月だという事もあり、夏バテの様な食欲不振、カゼ、そして腕が上がらないとの症状でA病院へ行きました。A病院では何度も検査をしたもののガンは発見できず、貧血の等薬の処方をしていました。義父はどんどん痩せていく一方で、それから半年後、見かねた旦那がB病院へ連れていくと、そこで肺ガンだと診断されました。即入院してくださいと言われ、3ヶ月間そこで放射線治療等を頑張って受けた甲斐あり、がん細胞は消え体調も良くなり仕事に復帰しました。それもつかの間、今年(19年)1月転移により容態が悪化し、またB病院へ入院しました。進みがかなり早いらしく先月2月26日余命1~2ヶ月と言われました。肺ガンの症状が出始めて病院へ行ってからは、実質仕事に復帰したのも含め、1年9ヶ月になります。 そして、年金加入状態ですが、現在まだ会社の方は休職という形で在職扱いになっているそうです。年金加入は、20歳~52歳までの32年間、一度も支払いを怠らず厚生年金に加入していています。 義父の子は二人で二人とも18歳以上の子にあたります。 以上補足です。何度もすみませんが新たなご回答宜しくお願いします。