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32条について
32条の申請をところを検索で探したかったのですが、 仕事中にコソコソやっているもので、検索して 同じものがのっていたらすいません!!! 今日母が仕事でいけない私の代わりに 32条の申請を医者の診断書を持って行って来てくれました。 お医者さんの話だと、誰にもバレないし、 障害者手帳とかそいういうものとは 全く違うから大丈夫といわれたので、安心したのですが、 今日母親が行ったところ、「障害者用保険証」という物が 発行されるそうです…。 お医者さんには、心配する事はないよ。 障害者手帳と違って何もないから、 ただ公費のところに番号が入るだけだからといわれただけ なので、ちょっと心配しています。 今使っている保険証の他にもう一個障害者としての 保険証が出来るなんて…。 知りませんでした。 それとも申請を間違えているのでしょうか…。 メンタルクリニックでの負担が1割になるからやりなさいと 言われたので申請したのですが、それって32条ですよね…?
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もう32条って言葉はありません。 今は、自立支援医療(精神通院医療)が正しいです。 http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/jiritu/jiritu_iryou.html 上記に詳しく載っていますが、昔の32条は上限なく承認が降りれば5%負担で済んでいました。 しかし、自立支援医療に変わってから患者、もしくは扶養している家族の収入に応じて月の医療費の上限が定められています。 貴方の場合、お仕事に就かれて居るようですので、貴方の年収によって決められると思います。 そこで、月5,000円の上限が付いてきたとします。 そうなると、月の精神通院医療費が5,000円まで1割負担になります。 5,000円を超えた場合、それ以降の医療費は無料になるわけです。 この上限は、患者さんによって違いますので病院が管理しやすいように また、患者さんも管理しやすいように「障害者用保険証」があります。 これがあっても、Drの言う通り何の問題もありません。 これを提示しなくてはならないのは、通院先(事前登録)の病院と薬局だけです。 それ以外では、何の意味も持ちません。 この保険証は、月にその患者が幾ら通院費を使ったかの覚書のような物です。 何をそんなに怯えておられるのですか? はっきり言います。障害者手帳を持っていてもバレないときはバレません。 例え、障害者手帳を持って居なくても、自立支援の手続きを取らなくても バレるときは、バレます。 今は、そんなことに気を病むより、治療に専念した方が良いです。 そういう考え方をしていたら余計に心が疲れて悪くなってしまいますよ。
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- abeeyroad69
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大丈夫です。自立支援医療受給者証のことですよね。 まあ心配といえば、それを処理した役所の人間がたまたま知り合いだったとか。あとは院外処方だとその薬局にはわかります。 ただこちらが思っているほど、周りは自分のことは気にしていませんよね。私はすっかり症状が回復しているので、こういう時はそう思えるものだと思います。それが回復ではないかと思っています。 わたしも「うつ」ということが家族以外には知られたくなく、細心の注意を払っていましたので、質問者様のお気持ちはよくわかります。